税金を滞納したことで不動産が差し押さえられ、もう売ることもできないと勘違いしている人がいます。
しかし差し押さえされたとしても任意売却できないわけではありません。

 

差し押さえまでの流れは?

市区町村によって税金を滞納している人への対応は異なりますが、いずれの自治体も税の回収に力を入れていますので、滞納したままでは資産を差し押さえられるといったことも十分考えられます。
まずは税金を支払って欲しいという督促状が送付され、それでも納税されない場合には資産が差し押さえになる旨が記載された催告書が送付されます。なお納税されない場合にはいよいよ差押予告書が送付されることになるでしょう。

 

差し押さえになる資産は?

差し押さえになる資産は、給与振込口座、預貯金、不動産、自動車等などを対象として行われます。
給与の差し押さえは、手取り額の4分の1を上限として行われますが、給与振込み口座がない場合や、カードローン利用などで残高がマイナスである場合は、自動車や不動産など資産が差し押さえられます。

 

不動産が差し押さえられたら?

不動産の差し押さえと言われてもピンとこない人もいるかもしれません。
差し押さえられるという事は、不動産登記簿の権利部に「差押」登記が入るという事です。
本来であれば不動産の売却などは所有者の意思決定で行う事ができますが、差押登記が入るので任意売却できなくなってしまいます。

 

差押登記を解除するには?

任意売却を希望するなら、まずこの登記簿上にある差押登記を解除する必要があります。
しかし解除するなら、滞納している固定資産税を全額納付する事が基本です。
全額納付は難しいというケースがほとんどでしょうから、市区町村に掛けあって話し合いに応じてもらえるように働きかける必要があります。
ただし督促や催告などが段階的に行われた上で差し押さえとなるので、差押登記がされた段階で話し合いがしたいと言っても応じてもらえるかわかりません。
ある程度まとまった金額の納付など、差押解除に応じてもらえる様な材料も必要になるでしょう。

 

競売にかけられ落札されたら・・・

差押登記後も、さらに税金を完納できなければついに競売にかけられます。入札方式で売却され、落札されれば落札した人のものになってしまいます

 

差し押さえられても任意売却は可能!

もし差し押さえられても、裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知が届いてからでも任意売却はできます。
ただし不動産の競売が始まると手続きが進行し、時間的にも条件的にも色々な制約を受けてしまいます。そのため差し押さえられてから任意売却を望むなら、できるだけ早期に解決していくことが必要です。
任意売却をして税金を清算し、一度家を売却して賃貸として家に住み続けるリースバックで住み続けることなども可能ですし、将来的に家を買い戻すことも状況によっては可能です。
差し押さえまで放置しないことが何より大切
しかし大切なのは滞納した税金をそのまま放置してしまわない事です。滞納している固定資産税額が少額であり、毎月分けて納付することができる様であれば分納で対応してもらえる可能性もあります。
毎月の収支などの開示を行い、どのくらいなら支払って行けるかを確認しながら行われることが一般的です。差し押さえなど問題が起きる前に、早い段階で市区町村に相談することが大切です。

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