不動産を売買することは大きな取引になるため、一般的には売買契約書を作成し取り交わすことになります。
不動産会社等の宅地建物取引業者にも、契約成立後には遅滞なく契約の内容を記載した書面を宅地建物取引士に記名押印させて交付することが義務付けられています。
不動産を売却する際には、売買契約書の中で売却する側として確認しておきたいポイントを理解しておきましょう。

 

売買契約書の一般的な項目

売買契約の中に記載される一般的な項目は次の通りです。なお、契約内容によって個別に取り決め内容や確認ポイントは変わります。

・売買物件の表示
売買契約書内に記載されている売却物件の表示に誤りがないかを確認しましょう。不動産登記簿に基づいた表示が行われていることが一般的です。

・土地の実測と代金精算
契約書に記載されている土地の面積が、不動産登記簿の表示面積と異なることがあります。土地の実測を行い、登記簿の面積と実測面積が異なる場合には面積の差に応じた売買代金の精算を行うケースもあります。

・売買代金や手付金額とその支払日
金額や日付の記載に誤りがないか確認しますが、手付金の内容(解約、証約、違約など)、売買代金の何割程度のものになっているか、さらに解約手付はいつまで可能かなども確認します。
なお、手付金額は一般的に売買代金の20%までの範囲で設定することが多いようです。約束に違反して契約を解除する場合には、違反した側が違約金等を支払うことが一般的で、こちらも売買代金の20%までの範囲で設定されることが多いです。

・所有権移転と引き渡し
所有権移転登記と物件引き渡しは、代金支払いと同時に行われることになります。

・付帯設備等の引き継ぎ
中古住宅の場合には、備え付けられている照明やエアコンなどの設備や、庭木や庭石などの引き継ぎについても明確に記載しておきましょう。
故障などがあると付帯設備等の引き継ぎによるトラブルに発展しやすくなるため、引き継ぐものと撤去するものを調整しておくことが必要です。

・負担の消除
抵当権や賃借権など所有権の行使を阻害する権利は除かれた状態で引き渡しを行います。

・税金の精算
固定資産税や都市計画税などは売り主と買い主間で、引き渡しの日を基準として日割で精算することが一般的ですが、マンションなどの場合は管理費などの費用も精算されることがあります。

・物件引き渡し前の滅失や毀損
売買契約を締結した後で物件が天災などで損害を受けた場合など、双方に責任がない理由で売却物件が滅失や毀損した場合、売り主が物件を修復し物件を引き渡すことが一般的です。
ただし物件の修復の費用が過大なものになる場合や、滅失や毀損が原因で住む状態に修復できない場合などは無条件で契約解除が可能になるケースが多いようです。

・反社会的勢力の排除
売買契約書の条項に、売り主と買い主が暴力団等反社会的勢力ではないこと、さらに物件を反社会的勢力の事務所などに活用することを禁止する内容を盛り込んでおきましょう。

・ローン特約の付帯
買い主が住宅ローンから融資を受けることができなかった場合には、売買代金の支払いができず契約違反になります。
そのため買い主が住宅ローンを利用する場合には、売買契約にローン特約を付し、住宅ローンの審査が不調に終わっても無条件で解除できるようにすることが一般的です。

・瑕疵担保責任
売買物件に欠陥など瑕疵が発覚した場合、売り主は物件の修補や損害を賠償する責任を負うことになります。
この瑕疵が重大で住むことができないケースなどは契約を解除されることもありますので、瑕疵担保責任を負うのは、負うならその期間などを契約内容に記載しておくことが必要です。

 

売買契約書の内容の確認を

契約内容について双方が納得した場合、売買契約が締結されることになります。売買契約書の内容に不安があると、もしトラブルが発生した時に解決に時間がかかる可能性がありますので双方が納得できる内容になっていることが必要です。

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