不動産売買において、耳にすると似た印象を感じる用語がたくさん出てきます。
例えば「売却」と「譲渡」、「仲介」と「媒介」など、何がどのように違うのか理解できないという人もいるかもしれません。ただし不動産の売買を検討している場合には、これらの意味を理解しておくようにしましょう。
不動産における「譲渡」とは?
不動産取引に関しての法律や税金の規定では、「譲渡」という用語が使われています。
譲渡とはおおまかな意味は売却のことを示していますが、売却の意味は金銭のやりとりが出てくる有償の取引であることが一般的であるのに対し、譲渡という意味には無償の場合も含まれます。
そのため権利や財産、法律上の地位などを譲り渡すことを譲渡といい、法律や税金関係の条文、規定などに売却という用語は使われません。
・譲渡を使うケース
例えば次のような言葉において、譲渡という用語が使われています。
譲渡契約、譲渡所得、譲渡益(損失)、譲渡税、譲渡対価、土地譲渡、建物譲渡、資産譲渡、不動産譲渡、債権譲渡、譲渡人など色々あります。
不動産売買に関する契約書の場合、法律的に考えると「譲渡契約書」になりますが、「売買契約書」になっていることが一般的だと言えるでしょう。
不動産における「取得」とは?
不動産取引における取得という意味は、購入だけでなく、建築や増改築、贈与、相続、時効、交換などによっても取得することがあります。
税法上の規定などでも取得という言葉は頻繁に使われますが、不動産取得時の税金と不動産購入時の税金では、対象になる行為の範囲が異なっているものの、明確な使い分けはされていないようです。
「仲介」と「媒介」の違いとは?
仲介とは両者の間に入って取り継ぐことですが、媒介も仲介と意味はほとんど同じです。
いずれも売主と買主の間に立ち契約を取り継ぎますが、仲介という用語を一般的に使い、法律用語としては媒介を使います。
例えば媒介という用語を使うものとして、宅地建物取引業者による不動産広告では、物件の売主、売主の代理、売主から依頼された媒介のどれかを明示することも必要です。
そして媒介契約にも専属専任媒介、専任媒介、一般媒介という3つの形式がありますが、広告ではひとまとめにして媒介と表示していることが多いと言えるでしょう。
複雑に考え過ぎず理解しておくと良い
このように不動産取引のおいては似た言葉が出てくることがありますが、一般的に使われるものや法律用語として使われるものなど色々ですので、ある程度は理解しておくようにしましょう。