相続によって不動産を取得することがあるかもしれませんが、既にマイホームを購入していることで相続して引継いでも使用しないというケースもあると思います。例えば親からの相続で土地を所有したけれど、使わないので売却を検討しているという場合には、被相続人が亡くなってから10か月という相続の申告期限から3年以内に売却すると特例を受けることができますので知っておくと良いでしょう。

不動産を売ると譲渡所得税が課税される

不動産を売却した場合には所得税や住民税が課税されます。譲渡所得税額は課税譲渡所得金額によって算出されます。

・譲渡所得税額の計算方法

課税譲渡所得金額は、売却代金と固定資産税などの清算金を合わせた譲渡価格から、仲介手数料などの譲渡費用、リフォーム代金や購入代などの取得費、さらに場合によっては特別控除を差し引いて計算します。この課税譲渡所得金額に譲渡所得税率を乗じて譲渡所得税額を算出します。なお、先祖から受け継いだ土地などいくらで取得したかわからない場合には、売却代金の5%を取得費用とすることができます。

・譲渡所得税率とは?

譲渡所得税率は一律ではなく、所有期間によって異なります。短期譲渡所得(売却年の11日時点で所有期間5年以内の場合)は「39%(所得税30%、住民税9%)+復興特別所得税2.1%」、長期譲渡所得(所有期間5年以上)は「20%(所得税15%、住民税5%)+復興特別所得税2.1%」が譲渡所得税率です。

所有期間は被相続人の所有期間も加算できる

なお、所有期間は、相続した不動産を売却する場合には亡くなった方の被相続人の所有時期も引継ぐことが可能です。そのため相続した不動産の売却では長期譲渡所得が適用されることが多いでしょう。不動産を売却する際には譲渡所得税が課税されますが、相続税の納税後に売却する場合には特例が適用されるということになります。

特例も踏まえたタイミングでの売却が良い

相続税の申請と納付は、相続開始日の翌日から10か月以内に行う必要があります。しかしこの申告期限から3年以内に相続や遺贈により取得した財産を売却すること、さらに財産の取得をした人が相続税を納付していることなど、要件を満たすことによって特例が適用されます。特例を適用するためには必要な書類を準備して確定申告が必要になります。相続税が取得費に加算されれば課税譲渡所得金額が減額されますので、譲渡所得税額の節税になります。課税譲渡所得金額が高ければ高いほど税の負担は大きくなりますので、相続により取得した財産を売却することを検討している場合には、特例が適用される時期なども踏まえて検討すると良いでしょう。

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