「空き家対策特別措置法」とは、正式には「空家等対策の推進に関する特別措置法」のことで、平成27年5月に完全施行された法律のことです。

この法律が制定されたことにより、これまで登記だけで特定することができなかった空き家の所有者について、固定資産税の納税記録から見つけることが可能となりました。

他にも放置されがちな空き家の管理を改善させることに繋がる、様々な規定が設けられています。

この先、実家を相続する予定があるけれど、特に住む予定がないので空き家として所有する可能性がある方などは、「空き家対策特別措置法」の内容を確認しておきましょう。

空き家の所有者が特定されるとどうなる?

これまでは、誰が空き家の所有者なのか特定できなかったため、老朽化が進んで危険な状態の空き家のまま放置されることも多々ありました。

しかし、空き家対策特別措置法が施行されたことで固定資産税の納税記録を用いた所有者の特定が可能となりました。結果、誰が所有者なのかが判明し、適切な管理を所有者が行わずに「特定空家」に指定された場合は、これまで6分の1に軽減されていた固定資産税は元の税率が適用されることでこれまでの3~6倍の税金を支払わなければならなくなります。

空き家と特定空家の定義とは?

そもそも「空き家」とは、居住やその他、使用されていないことが常態化している建築物のことを指すので、1年を通して人の出入りがなく、電気やガス、水道など使用されていなければ空き家と判断されるでしょう。

そして自治体が指定する「特定空家」とは、倒壊や保安上危険があると判断できる状態の空き家です。

「特定空家」に対する措置には「行政代執行」が実施されることがあります。

危険な特定空家の所有者に対して除去や修繕などの指導を行っても改善されなければ、行政代執行法により強制的に解体工事が実施されます。

解体工事にかかった費用は一旦税金で賄われますが、最終的には空き家の所有者が負担しなければなりません。支払いされない場合は財産の差し押さえなどが実施されますので、行政から助言や指導が行われる前に、空き家への対策を講じておくことが必要と言えるでしょう。

空き家のまま放置せず有効活用を検討してみては?

今後、空き家の所有者に可能性があるのなら、空き家のある地域でどのような対策が行われているのか、利活用や解体などの補助金や助成金などはないか確認してみましょう。

中には保育所や店舗、シェアハウスとして活用しているケースもありますし、思い切って空き家を更地にして売却したり、リノベーションして売るという方もいます。

いずれにしても、空き家のまま放置することは結果として負の資産を抱えることになりますので、プラスの財産にできるような方法はないか検討してみましょう。

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