高齢化が進むにつれて、住居探しに困窮する人も増えつつあります。
そのため高齢者や障がい者などが安心して住まい探しができるように、2017年4月に「改正住宅セーフティネット法」が参議院本会議で可決・成立されました。
これまで居住支援協議会は法人ではないことから活動に制限があったのですが、法の改正により、都道府県知事がNPO法人等を支援法人に指定できる様にしています。
高齢者や障がい者など、住宅確保が難しい人に対して家賃債務保証などを主な活動として行い、支援する法人は「住宅確保要配慮者居住支援法人」として指定されることになります。

 

「住宅確保用配慮者居住支援法人」として指定されるには?

企業やNPO団体が指定を受けるためには、配慮が必要な人の入居を拒まず、入居者に対して家賃債務保証も実施することなどが求められます。
それ以外にも、円滑に要配慮者が入居できるための物件や生活安定に向けた情報提供、相談や援助といったことも行います。

 

入居希望やとオーナー双方にメリットがある

空き家の登録制度は都道府県ごとに新設され、高齢者や障がい者だけでなく、母子世帯や子育て世帯、若年低所得者などに対する住宅支援も行われていきます。
賃貸住宅を借りたくても断られるという世帯と、空き家の行く末で悩むオーナー、どちらにもメリットのある政策だと考えられます。

 

補助金は今後変動する可能性もある?

居住支援法人に対しては補助金を予算化され、空き家のオーナーに対して月額最大4万円の補助金が国と地方自治体により折半で拠出されます。
ただ、法律で条文化されていないので、今後、景気などが影響して補助金額が減額されることや停止になる可能性もあるでしょう。

 

今回の支援策の思惑とは?

なお、高齢者などに対して賃貸の意義や必要性についての対応方法が説明されていなければ、いざ、要配慮者が来店して対応に困るという可能性もあります。
この点もどのように対応していくのか注目されるところでしょう。
また、改正住宅セーフティネット法によって、支援法人として指定を受けることができるのは一般企業も含まれています。
これは既に一部のNPO法人が、要配慮者向け家賃保証会社を立ち上げているといった事例によるもので、一般企業も含ませることによりさらに活動が活発化されることが期待されてのことと考えられます。

 

空き家が有効活用されることに繋げるために

国土交通省は、2020年度末までに計17万5千戸の住宅が登録されることを目指しているようですので、もし空き家を所有していて住む予定がない場合や、どのように活用すれば良いかわからないという場合には、住む所で困っている世帯に貸し出すことを検討してみてはいかがでしょうか。

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