土地やマンションなどの持ち家を無償で譲り受けた場合、贈与とみなされますので贈与税を支払うことになります。

贈与税には110万円という基礎控除額が設けられていますが、この額を超えた財産を無償でもらえば翌年に贈与税が課税される仕組みです。

贈与税は他の税金の税率と比較した場合、高めの税率で設定されていますので、夫婦や親子で持ち家の名義を変更したいという場合は注意しておく必要があります。

贈与税の基礎控除の範囲なら非課税

毎年110万円以内であれば贈与税の基礎控除額の範囲内ですので贈与税は課税されません。例え持ち家の評価額が110万円を超えていても、毎年110万円以内の持分割合で数年に分けて贈与を続ければ、贈与税は課税されません。

ただし、贈与税を逃れるために毎年110万円を継続して贈与し続けた場合、定期贈与や計画贈与という計画的に繰り返し行われた贈与であるとみなされる可能性があります。

定期贈与とみなされた場合、せっかく分けて贈与を繰り返しても、110万円×贈与を繰り返した年数分をまとめて贈与したとみなされることになり、そのまとめた金額に対する贈与税が発生することになりますので注意しましょう。

親子間なら相続時精算課税を選択できる

また、贈与税を回避する方法として「相続税清算課税」という制度を選択することもできます。この制度は、親から子に対して財産を贈与した場合の特例ですが、親または祖父母が60歳以上、子または孫が20歳以上であれば利用できます。

相続時精算課税を選択した場合、2,500万円まで贈与税がかからずに済みますが、贈与した親や祖父母が亡くなって相続が発生した場合、今度は相続税の手続きで精算する必要がありますので、税金対策というよりは先送りにできると考えた方が良いでしょう。

長年寄り添った夫婦であれば贈与税の配偶者控除が適用される

結婚20年以上の夫婦間で、自分の住む土地建物を贈与してもらうという場合に選択できる特例で、2,000万円まで控除が適用されます。これに加えて贈与税の基礎控除110万円もプラスされますので、2,100万円まで控除が可能となります。

ただしあくまでも持ち家など、自分たちが住むための住宅であることが必要ですので、別荘や収益物件などで選択することはできません。

また、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与について、一生に一度のみの適用となっている点に注意しておきましょう。

夫婦や親子で持ち家の名義を変更したい場合

このように持ち家の名義を単に変更したいという場合、贈与とみなされますので贈与税の課税対象です。しかし利用できる控除などもありますので、上手く活用することで贈与税を回避することはできます。基礎控除額の範囲で繰り返し贈与を行う場合は、定期贈与とみなされる可能性もありますので専門家に相談しながら検討すると良いでしょう。

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