いよいよ持ち家が欲しい!という場合、購入代金を現金一括で支払う人はほとんどいません。多くの人が住宅ローンなどを利用して購入する事になるでしょうが、住宅ローンを組むと借金をする事になります。しかし利用できる優遇制度などもあるので、上手く活用していくと良いでしょう。

 

住宅ローン控除とはどのような制度?

住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合に利用できる制度は「住宅ローン控除」と呼ばれる制度です。一定要件のもとでローンを組み、家を購入した場合やバリアフリーや省エネなど特定の改修工事をした場合に、年末のローン残高に応じて税金を軽減できる制度になっています。

 

住宅ローン控除を利用するための要件とは?

住宅ローン控除を利用する為には一定の要件をクリアする必要があります。次のような条件がありますので確認しておきましょう。

・住宅取得後6か月以内に入居して適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要です。別荘などセカンドハウス用の住宅は対象になりません。

・対象となる住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上である事が必要です。戸建住宅なら壁芯、共同住宅は内法で測定します。

・中古住宅の場合にはけ耐震性能を有している事が必要です。

・その他、控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下である事や、住宅ローン控除の返済期間が10年以上である事、増改築等であれば工事費が100万円以上である事なども要件になっています。

 

ローンを組んだ全ての費用が控除対象になる訳ではない

住宅ローン控除の計算をする時に基準となる金額は住宅ローンの年末残高ですが、注意したいのは全ての金額が控除対象にならないケースがあるという点です。
仮に3,000万円のマイホームを購入する為に、新たに購入する家財道具の費用も含めて3,500万円のローンを組んだとします。
この場合、住宅ローンの年末残高が3,400万円だとしても、住宅ローン控除の基準となるのは家財道具の購入費用分は含まれません。

 

夫婦共有名義の時にも注意が必要!

さらに家の名義を夫婦共有名義にしているケースもあるでしょうが、住宅ローン控除の対象となるのはそれぞれの持ち分までです。
3,000万円の物件を夫婦がそれぞれ2分の1ずつの持ち分で共有するのなら、夫が丸々住宅ローンを組んだ場合も控除対象となるのは1,500万円までになります。しかも出資した割合と異なった持ち分割合にする事で、贈与とみなされ贈与税がかかる可能性もあります。

 

確定申告を忘れないように行う事

会社員などの給与所得者は、住宅ローン控除の確定申告は初年度のみ必要です。2年目以降は勤務先で年末調整により控除を受ける事ができますので初回の申告は忘れない様にしましょう。

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