消費税は2014年4月に5%から8%へと引き上げられましたが、2019年10月には再度10%に引き上げられます。

そうなると、中古マンションの購入を検討している場合、消費税の影響が気になるところですが、今後、10%に消費税が増税されることに向けて、押さえておくべきポイントを確認しておきましょう。

消費税は何に対して課税される?

消費税は、モノやサービスを購入する時にかかる税金ですが、住宅を購入する時も同じです。ただし、土地は非課税で、課税されるのは建物分への価格です。

仮に4,000万円のマンションだとしても、建物部分の価格が2,000万円だとしたら、この2,000万円に消費税率の8%をかけて算出した160万円が消費税となり、税込価格は4,160万円です。

中古マンションは消費税が掛からない?

ただし、中古マンションなどで、売主が個人の場合には建物部分にも消費税はかかりません。不動産会社が中古マンションや中古一戸建てのリフォームを行い、販売するという場合は消費税の課税対象です。

個人が売主でも、不動産仲介業者に対して支払う仲介手数料や、住宅ローンを利用する時の費用の一部、登記を依頼する司法書士への報酬などは消費税がかかります。
その一方で、火災保険に加入した時に支払う損害保険料や、マンションの管理費などは課税されません。

消費税増税の負担を軽減するための措置

2014年に消費税率が5%から8%に引き上げされるタイミングで、消費税の増税負担を軽減するため「すまい給付金」という給付制度が新設されました。この制度では、一定の収入以下の方であれば住宅ローンを利用してマイホームを購入する場合、最高30万円の給付を受けることができます。

この住まい給付金も、消費税率が10%に引き上げられた後に拡充されますし、親や祖父母からマイホーム購入資金の贈与を受けた時の非課税枠も拡充される予定です。

消費税増税にばかり目が向きがちですが、増税後に適用される負担軽減措置が拡充されるので、総合的にどちらが有利か判断することが望ましいと言えるでしょう。

仲介手数料ベースで考えるなら消費税増税前が得!

中古マンションを購入する場合、最も注意したいのが不動産仲介業者に対して支払う仲介手数料です。この仲介手数料は消費税の課税対象となるので、仲介手数料を安く抑えたいのなら消費税率が10%に引き上げされる前にマイホームを購入したほうが得です。

8%の消費税でマイホームを購入したいなら、期限は2019年9月30日です。この日までに、不動産の引渡しを受けなければなりません。既に不動産売買契約は結んでいても、契約から決済まで一定期間がかかるので、間に合うようにマンションや一戸建てを探すようにしましょう。

なお、注文住宅などを建てる場合には完成時期が多少ずれ込むこともあるので、工事請負契約の締結時期が重要です。2019年3月31日までに請負契約を締結しておけば、不動産の引渡しは2019年10月以降でも8%の税率が適用される経過措置が設けられます。

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