正式に不動産会社に物件売買の仲介を依頼する時には「媒介契約」を締結することになります。
媒介契約にも種類があり、基本的な契約内容は同じでもそれぞれ特徴があります。どの媒介契約を結ぶかは、物件の売却方針などを踏まえた上で検討することが大切と言えるでしょう。

 

媒介契約の目的とは?

媒介契約は不動産会社に業務を依頼する時に、どのようなサービスを受けるのか、そして仲介手数料などを明確にするために行いますが、後で仲介業務に関してトラブルが発生しないようにする目的で締結すると言えるでしょう。

 

媒介契約の種類と特徴

家を売却する際に、個人的に広告を出して買い手を見つけることは困難です。そのため不動産会社に売り手と媒介する役割を依頼する手続きが媒介契約です。
媒介契約には、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介という種類があります。それぞれ特徴や内容が異なりますので、自分が希望する契約形態を確認しておきましょう。

・専属専任媒介契約
専属専任媒介契約では、1つの不動産会社に仲介を依頼することになりますので、重複した仲介の依頼はできません。また、売主自らが知人などと直接交渉をして買い手を見つけた場合でも、契約した不動産会社を通した取引が必要になります。
拘束力が強い契約方法のため、専属専任媒介契約を締結した不動産会社の仲介業務についても、法規制がいくつか設けられています。
依頼された不動産会社は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録すること、そして売主には1週間に1回以上文書等で販売状況を報告する必要があります。

・専任媒介契約
専任媒介契約は専属専任媒介契約とほとんど同じ契約形態ですが、自らが売り手を見つけた場合に、契約した不動産会社を通さなくても契約ができるという点が異なります。
依頼を受けた不動産会社は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録すること、そして売主には2週間に1回以上文書等で販売状況を報告することが必要です。

・一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介を同時に依頼することになりますので、拘束力が弱く、最終的にどの不動産会社を通して取引を行うか決めることができます。
依頼を受けた不動産会社は、売物件情報の指定流通機構(レインズ)に対する登録義務、そして売主に対する販売状況の報告義務はありません。

 

最終的には売主と不動産会社との信頼関係

費用をかけずに不動産を高く売りたいのなら一般媒介契約が良いでしょうが、複数の不動産会社間で競争が高まるため、不動産会社にとっては不安定な依頼と受取られることになります。そのため取り組みが希薄になる可能性はあるかもしれません。
結局は売主と不動産会社の信頼関係が重要になりますので、希望する窓口の形態などを明確にすることは大切ですが、媒介契約の種類だけで最も良い媒介契約の方法が決まるわけではないことを理解しておきましょう。

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