不動産を所有する人にとって、毎年かかる「固定資産税」の負担はなるべく軽減したいものですが、地域によっては「都市計画税」も掛かるのでどのような仕組みで掛かるのか、また減税措置などについても理解しておくようにしましょう。
固定資産税と都市計画税は、市町村が決定する「課税標準」という不動産価値に基づいた税額が課税されますが、対象となるのはその年の1月1日時点の所有者です。
例え誰も住んでいない空き家だとしても、不動産を所有していれば納税の義務があることを理解しておきましょう。

 

空き家と住宅用地の特例措置

ただし住宅用地であれば、土地の固定資産税は最大で6分の1、都市計画税は最大3分の1まで減額できる「住宅用地の特例」が設けられています。そのため土地を所有している場合でも更地でなく住宅用地なら税金を軽減させることが出来るでしょう。
ただしこの特例は、平成26年度までは一定要件を満たす全ての住宅用地に対して適用されていました。しかし平成27年度からは「特定空家等」に対しては適用されなくなったので、その点は注意しましょう。

 

特定空家等はなぜ特例措置から除外された?

これまで、誰も住まずに使うことがない空き家だとしても、解体して土地を更地にすると固定資産税等の特例措置が適用されないことを理由に放置していた所有者も大勢いました。
しかし、空き家として放置されることは周辺住民にとって様々な危害を及ぼすことになり、適正管理を行う、または解体や活用といった選択が必要です。
そのため平成27年度の「税制改正の大綱」により、適正管理が行われず極めて意見と判断できる空き家については特定空家等に指定し、特例措置の対象から除外することが決められました。

 

特定空家等に指定された後に固定資産税はいつから上がる?

特定空家等に指定される時期は、いつからいつまでという決まりはありませんので、いつ指定されるかはわかりません。
ただし指定されたからすぐに固定資産税や都市計画税が上がるわけではなく、固定資産税や都市計画税の基準日となる1月1日までに状況を改善することによって特例措置を引続き受けることが出来るでしょう。

 

特定空家等に指定されないためには?

単に管理状態が悪いから特定空家等に指定される訳ではありません。まずは行政(役所)から、空き家所有者に対して適正管理を行う助言や指導が行われます。
その段階で対応すれば問題ないでしょうが、空き家よりも遠い場所に住んでいて適正管理が難しいというケースもあるでしょう。
このような場合には、管理を代行してくれる業者に依頼することや、売却や利活用という方法を検討することが必要になるかもしれません。

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