不動産を購入する時は色々な費用や税金などが掛かりますが、反対に不動産を売却した時にもかかる費用や税金があります。
代表的な費用としては不動産会社に支払う仲介手数料と税金ですが、仲介手数料は不動産会社と媒介契約を結ぶ時にどのくらい必要になるのか分かるでしょう。
しかし課税される税金は不動産の面積や種類、不動産を売却するタイミングなどによってその額は異なります。

 

不動産売却で得た利益は譲渡所得となる

不動産を売却して利益が出れば、その利益は所得(譲渡所得)となるので所得税や住民税の課税対象です。
譲渡所得は、不動産の売却価格から不動産の取得費(不動産の所有期間中分の減価償却費を差し引いた分)と売却にかかった費用を差し引いて計算します。
なお、マイホームの売却の場合には譲渡所得から3,000万円の特別控除を受ける事が可能です。そのため算出した譲渡所得から、さらに特別控除額3,000万円を差し引いた金額が課税対象額になります。

 

売却するタイミングで税額が異なる?

不動産を売却した時の所得税や住民税は、売却するタイミングにより税率が異なると先に述べましたが、これは土地や建物の所有期間で税率が変わって来るからです。
土地建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となりますが、5年以下なら「短期譲渡所得」になります。
なお、不動産を売却(譲渡)した年の1月1日現在において、所有期間を判断するという点に注意しましょう。

 

一歩間違えば短期譲渡になる理由とは?

例えば2012年5月1日に取得した不動産を、2017年7月1日に売却した場合、実際に所有している期間は5年2か月ですが、短期譲渡か長期譲渡かの判定は売却した年の1月1日現在での判断になります。
そのため売却した2017年1月1日現在の所有期間は4年7か月になるので、このケースでは短期譲渡です。
取得した年が2011年だった場合(もしくは売却する年が2018年の場合)には、所有期間が1年長くなるので6年2か月となり、売却した年の1月1日現在では5年7か月を経過することから長期譲渡になります。

 

所有期間で税率が異なる

短期譲渡の税率は、所得税30.63%と住民税9%で39.63%、長期譲渡(5年超)なら所得税15.315%と住民税5%で20.315%になります。
わずか1年の差で無駄に高い税金を支払う事になるので、不動産の売却を検討しているなら売却のタイミングについても十分検討する必要があるでしょう。

 

売却を検討しているなら専門家に相談を!

さらに不動産譲渡においての所得税や住民税は、他にも条件次第でさらに有利になる特例や軽減措置もありますので、売却を検討しているのなら専門家に相談してみる事をお勧めします。

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