例えば高齢者向け住宅に移り住むことを検討しているので、今まで住んでいたマンションを売却したいけれど登記費用はどのくらい掛かるのだろうと不安を抱えている人もいる様です。


今は自分でインターネットなどを使って調べながら登記を行う事も、やろうと思えば出来るかもしれません。
しかし何度も法務局から修正が入ったり、そもそもの登記方法が間違っていたりという場合もあるので、登記の専門である司法書士に依頼したほうが安心です。
登記を行うのにも費用がかかるのに、司法書士に依頼するとなると高額な費用が発生するのでは?とさらに心配になるかもしれませんが、実際にはそれほど大きな金額は必要ありません。

 

売主側で必要な登記とは?

マンションを売却する時に必要になる登記は、抵当権抹消登記と所有権移転登記です。
金融機関から住宅ローンを借りる時に担保として不動産に抵当権を付帯する抵当権を設定します。その登記を抹消するために、今度は抵当権抹消登記が必要です。
また、所有権移転登記は不動産の所有者を買主に変更する登記ですが、これは買主側が行う登記です。
売主側で負担しなければいけないのは抵当権抹消登記の費用だけなので、登録免許税(不動産の数×1,000円分)と司法書士の報酬(1
前後)が必要なだけで、費用も売却代金から支払うなら現金を準備する必要もないでしょう。

 

ただし敷地権には注意が必要

敷地権はマンションの建つ敷地を、それぞれの区分所有者の持ち主で分割して権利として持っています。
1筆の土地にマンションが建っている場合には敷地権も1筆ですが、いくつかの土地にまたがってマンションが建っている場合には敷地権も数が増えます。
敷地権の数が増えれば、抹消登記の際にカウントする不動産数も増えるので、その分登録免許税が高くなりますので確認しておきましょう。

 

いつ司法書士に登記を依頼する?

司法書士に抵当権抹消登記を依頼するのは、不動産売却の決済が完了してからです。実際には銀行などで行う決済の際に司法書士も立ち会い、売主と買主から登記の依頼を受けることが一般的です。

 

売主側は登記費用に過敏にならなくても大丈夫

マンションを売却する時に売主が行う登記は、抵当権抹消登記のみです。そのため費用負担も抵当権抹消登記分だけなので、それほど高い金額が必要になるわけではありません。
仲介手数料などと比較するとかなり少額ですので、司法書士に依頼するという高額な報酬が必要になると想像してしまいがちですが、一般的な報酬は1万程度なので過敏に反応しなくても大丈夫でしょう。

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