相続により不動産を譲り受けた場合、不動産としての財産だけでなく、税金などの債務も引継ぐことになります。相続人が1人だけの場合や、複数いても遺産分割協議が上手くまとまれば誰が固定資産税などの税金を支払うのか問題にはならないでしょう。

しかし上手く遺産分割協議が進まない場合、または事情があるケースなどでは、本来不動産を相続する相続人以外の相続人に対して固定資産税の納税通知が届いてしまうケースもあるようです。

固定資産税の納税義務を負う人とは?

固定資産税は1月1日時点に不動産登記簿の所有者として登記されている人に対して課税されます。そのため、1月1日時点の登記簿上の所有者が実際不動産を管理している所有者ではないケースでも、固定資産税の納税義務を負うことになります。

・具体的にどのようなケース?

具体的にどのようなケースなのか考えて見ると、例えば元の所有者は平成28年中に亡くなっていたけれど複数相続人による遺産分割協議が長引き、誰が不動産を相続するのか平成30年中にようやく決まったとします。

この場合、平成29年度と30年度の固定資産税は元の所有者である亡くなった人に対して通知されますが、遺産分割協議がまとまっていない状態では法定相続分に応じた割合でそれぞれの相続人に納税義務が生じることになります。

法定相続分と異なった遺産分割が行われるとしても、まだ遺産分割が成立していなかった29年度と30年度の課税分に対しては、市町村がそれぞれの相続人に法定相続分に応じた通知を送る可能性はあると言えるでしょう。

・相続放棄しているのに登記が残ったままのケース

また、相続放棄したのに相続登記が残ったままというケースでも固定資産税が掛かる可能性があります。相続放棄とは、家庭裁判所に相続人自らが正式に申出を行い、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切受継がない手続きを進めることで成立します。もし、亡くなった人のプラス財産よりもマイナスの財産のほうが多くある時には有効と言えるでしょう。

しかしお金を貸した債権者の立場になってみれば、貸した資金の回収を行わなければいけませんので、相続人に代わって不動産登記名義を亡くなった人から相続人に変更する手続きを行って仮差押えの登記を行うといった対応に出ます。

相続放棄されたことが確認された場合には、仮差押えを行っても無駄になりますが、一度登記を行うとわざわざ訂正を行わないことが多いため、相続放棄したはずの相続人の名前が不動産所有者として残ってしまい、市町村から固定資産税の通知が届いてしまうと言うケースもあるようです。

不明な点などは専門家などに相談することも必要

このように様々なケースで、本来は固定資産税を支払わなくて良いはずなのに通知が届くという事もあるようです。そのため、円滑に相続手続きを進めて行くためにも、不明な点は自分だけで解決しようとせずに、専門家などに相談しながら検討していくことも必要でしょう。

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