相続が発生した時、遺産分割で最も優先されるのは遺言です。
遺言がない、または遺言はあるけれど一部の財産の分割方法のみしか記載がないという場合、複数の相続人に遺産をどのように配分するのか協議が必要です。

 

遺産の配分の目安になるのは法定相続割合

遺産分割でどのように配分するか、目安になるのは法定相続割合です。
相続人同士で話し合いがまとまり、相続人全員が合意すれば、法定相続割合に縛られることなく配分することが可能です。
しかし遺産をどのように分けるのかで親族同士が対立し、話し合いが泥沼化するケースも少なくありません。
最終的な配分は相続人同士が合意することで決定するものの、基本となるのは法定相続割合であることを理解しておきましょう。

 

法定相続人になる人とは?

民法には、誰が相続権を持ち法定相続人になれるのか、その範囲や順位が定められています。
法定相続人の基準は戸籍上の関係により決まります。
「配偶者相続人」と「血族相続人」が存在しますが、配偶者相続人は名称通り配偶者のことを指し、どのような場合でも相続人になります。
血族相続人は被相続人と血縁にある親族を指していますが、範囲と順位が決まっており、第一順位は子、第二順位は父母、第三順位は兄弟姉妹です。

 

主となる法定相続割合

相続人が配偶者のみという場合は配偶者が遺産全部を相続します。
配偶者と子というケースでは、配偶者が遺産の2分の1、子(複数人いる場合は子全員)で2分の1の割合です。
配偶者と親なら、配偶者が3分の2、親(複数人いる場合は親全員)で3分の1を相続します。
配偶者と兄弟姉妹なら、配偶者は4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹(複数人いる場合は兄弟姉妹全員)で相続することになります。

 

事実婚などの場合は相続人になれる?

戸籍の上では夫婦や親子ではないけれど、家族のように一緒に生活していたという内縁関係についてはどうでしょう。
仮に生計を一にしていたとしても、相続人となるのは戸籍上の配偶者や親子です。
そのため、例え家族と同様の関係があったとしても、戸籍上で夫婦や親子でなければ相続人にはなれません。
また、再婚相手の連れ子と養子縁組を結んでいないケースも同様です。
反対にずっと別居状態でも離婚の事実がない配偶者や、離婚して別れた元配偶者と生活する子には相続権があるということになります。

 

遺言を残せば事前に配分を決めることができる

相続財産の配分について、自分が死ぬ前に決めておきたいという場合には遺言が活用されます。遺言による相続は指定相続分として扱われます。
内縁の妻や養子縁組をしていない再婚相手の連れ子など、法定相続人にならない人に財産を相続させたいという場合にも可能ですが、この場合には遺贈という扱いになります。
遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、ある程度費用が掛かっても確実性を求めるのなら公正証書遺言を活用することをオススメします。

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