マイホームを購入した時、毎年「住宅ローン減税」で控除が適用されるので、節税に繋がるのが魅力と感じる方もいるでしょう。
住宅ローン減税は、新築の物件しか適用されないと思っている方もいるようですが、中古物件でも要件を満たすことで適用させることが可能です。
もし中古マンションなど購入する予定がある場合、住宅ローン減税で控除を受けるには、どのような要件があるのか確認しておきましょう。
住宅ローン減税とはどのような制度?
住宅ローン減税とは、正式名称が「住宅借入金等特別控除」であることから分かる様に、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、毎年のローン残高の1%を10年にわたり所得税から控除するという制度です。
購入したマイホームが新築か中古は関係せず、制度を利用できる期間は購入して10年間です。
仮にその年のローン残額が3,000万円であれば、1%分の30万円が控除対象となると考えると、適用されるのとされないのとでは所得税が大きく変わるといえるでしょう。
□控除額の上限には注意が必要
ただし、控除できる年末時点のローン残額には上限が設けられています。
一般的な住宅は年間40万円が上限とされていますが、中古住宅の場合、消費税のかからない個人間による売買であれば年間20万円が上限となります。
そのため、売主が不動産会社など、法人であれば課税対象なので年間40万円が上限となるわけです。
中古マンションで住宅ローン減税が適用となるための要件
住宅ローン減税が適用される物件には一定要件が設けられています。
中古マンションの状態は、
・床面積が50㎡以上であること
・国の定める耐震基準等を満たしていること
・木造や軽量鉄骨などの非耐火建築物の住宅なら築20年以内、鉄骨や鉄筋コンクリート造などの耐火建築物の住宅であれば築25年以内であること
・同一生計にある家族から購入していないこと
・贈与物件ではないこと
が必要です。それに加え、所得条件として控除を受ける方のその年の所得が3,000万円以下であることも必要ですし、中古マンションを購入する時に利用する住宅ローンも、公的ローンなどによる融資で10年以上の返済期間があることが必要です。
中古マンションを購入した後は6か月以内に居住を開始し、その年の12月31日まで継続して住んでいることも求められる点に注意しておきましょう。
消費税増税で適用期間が延長に!
なお、2019年10月には消費税が10%に増税されることが予定されていますが、この消費税増税をきっかけに住宅ローン減税の適用期間も、10年間から13年間に延長されることになっています。
また、消費税増税に伴い創設されたすまい給付金も、対象となる所得階層が拡充され、給付額も現在の最大30万円から50万円まで引き上げられることになっています。
これらも踏まえた上で、中古マンションを購入することを検討してみてはいかがでしょう。