夫婦が離婚する時に問題になるのは、財産分与の問題です。婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、それぞれの貢献度に応じて離婚の際に公平に分配されるべきというのが法律の考え方です。
しかし現金や預金などはすんなり分けることができても、土地や建物など不動産は財産分与の時にどのように分けるかで問題になりやすい資産です。
そして財産分与で財産を受取る場合には、それに対する税金も発生します。特に不動産の財産分与については関係する税金の種類も多いので、どのような税金が必要なのかなどを理解しておくようにしましょう。

 

財産分与ではなく贈与と判断されることがある

財産分与で不動産を受取った場合、通常なら贈与税は掛かりませんが、分与された財産の額が多すぎる場合や、離婚が相続税や贈与税を免れるためと判断された場合、財産の贈与と判断され贈与税が掛かる事がありますので注意しましょう。

 

不動産取得税も課税される?

財産分与で不動産を取得した場合、夫婦財産の清算が目的なら不動産取得税が課税されることはありません。しかし清算的な財産分与ではなく、慰謝料や離婚した後の扶養が目的の場合には不動産取得税が課税されます。
ただし、財産分与で受け取った不動産に引き続き居住する場合には、中古住宅を取得した際の不動産取得税の軽減措置が適用されるので不動産取得税が問題になることは少ないでしょう。

 

3,000万円の特例の対象?

そして財産分与した人には譲渡所得の課税がおこなわれ、分与時点の不動産時価が譲渡所得の収入金額になります。
居住用財産を譲渡した時の所得には、どのくらいの期間所有していたかは関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除される特例があります。
本来であればこの特例は夫婦間の譲渡では適用されませんが、離婚成立後なら夫婦ではありませんので、離婚後に財産分与を行うなら、この3,000万円の特別控除が適用されます。

 

固定資産税評価額を確認するには?

財産分与で不動産の所有者名義を変更する際には登録免許税が必要です。
登録免許税の税額は、不動産の固定資産評価額の1000分の20で計算します。
この税率は贈与の場合でも同じですが、不動産の評価額が高いと登録免許税が高額になるケースもあるので、事前にどのくらいの評価額が確認しておくと良いでしょう。
土地や建物の固定資産評価額は、固定資産税の納税通知書で確認するか、市町村などで固定資産評価証明書を取得することにより確認できます。

 

不動産の財産分与には色々な税金が関係する

このように不動産の財産分与には様々な税金が関係してきますので、もし離婚の際の財産分与に不動産があるのなら、どの税金にいくら必要になるのか事前にある程度把握しておくようにしましょう。

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