中古マンションを購入すると、買う時だけでなく管理や維持にも費用が掛かります。そのため、税制上の優遇制度などを上手く利用して、費用の負担を軽減させたいと思うところでしょう。

そのうちの1つに「住宅ローン控除」が挙げられますが、中古マンションを購入する時に住宅ローンを利用すると、年末ローン残高の1%を10年に渡って所得税から控除できます。

中古マンションを購入した時の住宅ローン控除の要件

住宅ローン控除で所得税の控除を受けたい場合、一定要件を満たすことが必要です。

まず、登記簿上の床面積が50㎡以上であることが要件で、利用する住宅ローンの返済期間が10年以上であること(社内融資などは利率1%以上であること)、控除を適用させる年の年間所得金額が3,000万円以下であることが必要です。

また、中古マンションを購入して、6か月以内に住み始め、控除を適用させる年の12月31日まで住み続けていることも要件となっています。

さらに中古マンションの場合、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

・マンションなど耐火建築物は築25年以内であること(木造なら築20年以内)
・一定の耐震基準をみたすことを建築士などに証明されていること
・購入した後で耐震改修工事を行い、一定の耐震基準に適合することを証明されていること

他にも、居住年の前後各2年間(合計5年間)のうちに、3,000万円特別控除や特定居住用財産の買換え特例など適用されていないことなども要件となっています。

□サラリーマンでも確定申告を!

サラリーマンの場合、住宅ローン控除の適用を受ける初年度は確定申告が必要です。ただし、2年目からは勤務先で受ける年末調整で対応できます。

「すまい給付金」もお忘れなく!

そして、消費税率が引き上げられたことで、住宅購入者の負担が増えることを抑えるために導入された「すまい給付金」も利用しましょう。

消費税率8%なら最高30万円、10%に引き上げられた後では最高50万円になる予定です。

ただし、すまい給付金は都道府県民税の「所得割額」がいくらかによって受け取る金額が異なります。

もし同じ年収の方がいても、扶養家族の人数や社会保険料などで異なる所得となるので、同額の給付にならないこともあります。

□中古マンションを購入した時のすまい給付金の要件

すまい給付金は、個人が売主の中古マンションの場合、土地はもともと消費税非課税ですし、建物にも消費税が掛からなくなるので給付の対象にはなりません。

中古マンションでも売主が不動産会社など宅地建物取引業者であれば、消費税がかかるので給付の対象です。

ただしこちらにも要件が設けられており、住宅ローンを利用している場合は登記簿上の床面積が50㎡以上であること、売買時に既存住宅売買瑕疵保険に加入していることなどが必要です。

現金での購入の場合は、上記の要件に住宅取得者の年齢が50歳以上であることも必要になります。

□すまい給付金の申請先

すまい給付金は、「すまい給付金事務局」に申請書を郵送、または給付金申請窓口に申請することが必要ですので、こちらも忘れず手続きを行いましょう。

国土交通省 すまい給付金:http://sumai-kyufu.jp/sp/index.html

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