消費税はもともと税率3%で平成元年4月1日に創設された税金です。消費に対して課税される税金で、流通過程において最終的に消費者が負担します。
平成9年4月1日から5%、平成26年4月1日からは8%、そして平成31年10月1日以降についに10%まで引上げられます。
気になるのは不動産を売却した時で、この場合の消費税の扱いはどうなるのでしょう。
個人の不動産取引でも課税される?
消費税は課税事業者が行った国内取引において課税されることになっています。
国内で対価を得て行う資産の譲渡や貸付、役務の提供が国内取引に該当しますが、資産でも土地に対して消費税は掛かりません。ただし建物の譲渡代金、そして仲介手数料などに対しては消費税が課税されます。
課税事業者の資産を譲渡した時に課税される税金であることからも分かるように、個人が売主でマイホームやセカンドハウスを譲渡した時には課税されません。ただし個人が売主の不動産でも、マイホームやセカンドハウス以外の場合は消費税が掛かることもあります。
なお、現在の消費税額は「課税標準×8%」で算出されますが、平成31年10月1日からは10%で計算することが必要です。
不動産取引で消費税の課税対象となるのは?
不動産の取引で消費税が課税される代金として、建物の購入代金・建築請負代金、仲介手数料(売買・賃貸借)、住宅ローン事務手数料、事務所・店舗などの家賃などが挙げられます。
国外取引は不課税ですし、取引が対価を得て行われるものでなければ消費税は課税されませんので、無償なら不課税取引になります。
消費税の非課税取引とは?
消費税は消費に負担を求める段階で、課税対象としてなじまないものなどを社会政策的配慮から13項目に限定して列挙し、非課税取引として定めています。
例えば土地の購入代金、住宅ローンの返済利息や保証料、火災保険料・生命保険料、地代・家賃(居住用)、保証金・敷金などが該当します。
消費税から購入時の不動産価格を算出できる?
購入時の価格を知りたい時には、消費税が契約書等に記載されていれば逆算して算出することができます。
建物価格は「(消費税÷8%(または購入時の消費税率))+消費税」で算出し、購入代金から算出した建物価格を差し引いた額が土地価格です。
消費税率は平成元年4月1日~平成9年3月31日までは3%、平成9年4月1日~平成26年3月31日までは5%、平成26年4月1日以降は8%で計算します。
例えば平成7年に一戸建てを購入し、契約書に「購入代金6,000万円(内消費税90万円)
と記載があった場合には、「(90万円÷3%)+90万円=3,090万円」が建物価格となり、「6,000万円-3,090万円= 2,910万円」が土地の価格です。