不動産を売却すると税金が掛かりますが、売却する予定がある場合には何の税金がいくら掛かるのか、どの様に計算するのかなど確認しておきましょう。
税金がかかる場合と掛からない場合
不動産を売却すれば必ず税金が掛かる訳ではなく、掛からないケースもあります。
どの様なケースで税金が掛かるのかというと、まず不動産を買った時よりも高く売れた場合や、買い換えた価格よりも売った価格が高くなったケースです。
反対に購入価格より売却価格が安い場合や、買い換えで売却価格より高くなった場合、そして売却により生じた譲渡所得が3,000万円以下だった場合も税金は掛かりません。
譲渡所得とは?
不動産売却で生じた所得を譲渡所得といいますが、譲渡所得がゼロやマイナスになると税金は掛かりません。
なお、税金が掛かる・掛からないは関係なく、確定申告が必要です。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得を計算する際には次の式を使用します。
「譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用 )-特別控除額」
●取得費
売却対象となる不動産を購入した代金、その他の諸費用などが取得費です。なお、いくらで購入したかが不明な場合は譲渡価額の5%を取得費として計算します。
・売却する不動産の建築代金
・売却のためにリフォームした費用や設備費
・不動産購入費用から所有期間中の減価償却費を差し引いた額
・購入時の仲介手数料など
●譲渡費用
不動産を売却するために支払った費用で、売却時の仲介手数料や測量費、印紙代、建物取り壊し費用、借家人に対する立ち退き料などが該当します。
●特別控除額
マイホームを売却する時の譲渡所得は、一定要件を満たす事で最高で3,000万円まで特別控除が認められています。
所有年数の確認を
譲渡所得は不動産を売った年の1月1日で所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得に分類されます。
売却する不動産が長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、所得税と住民税の税率が大きく異なりますので確認しておきましょう。
・長期譲渡所得 … 所得税15%、住民税5%
・短期譲渡所得 … 所得税30%、住民税9%
また、2037年(平成49年)まで所得税の税率に復興特別所得税(所得税の2.1%)が上乗せになります。
軽減税率の特例が受けられるかも?
所有期間が譲渡年の1月1日時点で10年を超える場合、一定要件に該当する事で税率は軽減されます。
課税譲渡所得が6,000万円以下の部分は14%(所得税10%、住民税4%)、6,000万円超の部分については20%(所得税15%、住民税5%)です。こちらも復興特別所得税(所得税の2.1%)が上乗せされます。
かかる税金について理解しておく事
この様に不動産を売却すると所得税や住民税が掛かります。どのくらい税金が掛かるのか、おおよその目安を知っておくと良いでしょう。