住宅ローンの支払いが厳しくなり、例えば親と実家で同居することになったので今の自宅を処分したいという場合、住宅ローンが残っていると売ることはできないのでしょうか。
ローンを完済してしまわなければ家を売却できないとすると、売却代金が残債より少なければ差額を現金で用意しなければならなくなります。
その他にも売却に要する仲介手数料や印紙代などの諸費用も発生しますので、数十万~100万円ほどは上乗せで準備することが必要になるでしょう。
売りたくても売れない場合の売却方法とは?
住宅ローンの支払いが厳しいから家を売りたいのに、ローンと売却代金の差額や諸費用分などまとまった資金を準備することは実際困難だと思います。
このように売りたくても売ることができないという場合、「任意売却」という方法も検討しましょう。
任意売却とは?
任意売却は住宅ローンの融資を行った債権者である金融機関から同意を得た上で、ローンが残ったままで不動産を売却する方法です。
同意を得た上でローンが残ったまま相場価格で売却し、不足分は無理のない範囲で分割して支払うことになります。
生活状況などで支払い条件は異なりますが、通常月々1~2万円程度の返済になることが一般的です。
なぜ債権者は「任意売却」に応じてくれる?
金融機関など債権者はローンを全額返済してもらいたいと考えているのは当然ですが、ローンを組んだ債務者が例えば病気や失業といった事情で収入が得られなくなった場合、ローンの支払いができなくなれば貸したお金を戻してもらえなくなる可能性もあります。
仮に支払いが滞り返済されなくなった時に、残っているローンを少しでも多く回収しようとすれば裁判所に不動産の競売の申し立てなどが必要です。
しかし競売は申し立ての費用が発生しますし、通常物件よりかなり安い価格で落札されることが一般的なのでできれば競売を避けたいと考えているのも事実です。
競売で安い価格で売ることになるよりは、任意売却で少しでも高く売って多くローンを回収できるほうが債権者にとっては良い選択だと言えるでしょう。
どのようなケースでも認められるわけではない
任意売却はローンを組んだ債務者だけでなく、ローンでお金を融資した債権者にとってもメリットがある解決方法ではあります。
ただしローンを十分継続して支払うことができる人が、自己都合で支払いたくないから任意売却したいというケースでは認められませんので注意しましょう。
任意売却を検討する場合の注意点
もし住宅ローンの支払いが厳しくなって家を売却することを選択する場合、任意売却という方法が利用できるのは、ローンの残債が不動産の現在の価格よりも大きい場合です。
さらにその差額を現金で支払うことが困難な場合ですので、支払いに余力がある場合には認められませんので万一の救済方法であるということは理解しておきましょう。