自分が老後を迎えた時、保有する財産の管理に不安を抱えているということはないでしょうか。
例えば自分が認知症になった時、または寝たきりになった場合、預貯金や不動産の管理はどのようにすれば良いのか悩んでいる人もいるかもしれませんし、反対に、離れて暮らしている親が悪徳業者に引っかかって、財産を失うことはないだろうかと心配している人もいるかもしれません。
人は歳を重ねていけば、自然に判断能力が低下し、体の自由が利かなくなってしまいます。もしそのような状態になった時の財産管理について考えて行きましょう。
成年後見制度を利用してみては?
判断能力や身体機能が低下して財産の管理が難しくなったという事態に対応するために、「成年後見」という制度を検討してみても良いでしょう。
これは裁判所が選任した「後見人」等が、裁判所の監督の下に財産を管理していきます。
なお、成年後見制度にも色々な形があるので、事前に後見内容を決めることや、財産管理の一部だけを任せるといったこともできます。
既に判断能力が低下している場合は?
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」という2つの種類がありますが、本人の判断能力が既に十分でない場合は法定後見制度を利用することになります。
後見制度も判断能力の程度に応じ、「後見」「保佐」「補助」という型がありますが、仮に判断能力が低下する症状が進んでいる場合は後見を選択することになるでしょう。
家庭裁判所が後見人を選任し、後見人は本人の預金や不動産などの財産管理、介護サービスや施設の利用契約など身上監護についての判断をします。
さらに悪徳業者にだまされて締結してしまった契約も取り消すことも行うので、支払った代金も取り戻せるでしょう。
ただしお金などを全く持たされないわけではなく、近所で日用品など購入する場合は、後見人の手を借りなくても自分1人で自由に買い物することができます。
将来自分の判断能力の低下が不安な場合
将来、自分の判断能力が十分でなくなった時のために事前に備えたいのなら、「任意後見制度
の利用を検討しましょう。
後見人になってもらう人、その人に何をしてもらうかなど、事前に契約を結んでおきます。自分の意思や判断能力がしっかりしている状態で契約を結ぶことができるので、後見人は依頼者の判断能力が衰えてから財産管理を行うことになります。
財産管理や身上監護などはもちろんですし、後見人に依頼したい内容を具体的に自分で決めることもできます。
なお、任意後見契約を弁護士など専門家との間で締結するなら、定期的に本人の状態を確認してもらい、判断能力の低下を把握してもらえる体制作っておくようにしましょう。
判断能力はあるけれど身体能力低下で管理ができない場合
アパート経営をしているけれど体が弱ってきたことで、とりあえずアパート経営だけを誰かに任せたいという場合は、財産管理契約を結ぶことも検討してみましょう。
法定後見制度とは異なるので、法律に特別の定めはありません。
あくまで契約の1つですので、契約内容を自由に決めることができるので、財産管理を全て任せなくても賃貸不動産の管理のみ任せることができます。
自分の財産は自分で守る!そのためにも・・・
自分や親が老後に判断能力や身体能力が衰え、財産の管理ができなくなった場合や、将来的に不安がある場合には、先に述べたような方法で管理を任せることができます。
方法の1つとして検討してみてはいかがでしょう。