独身の方が亡くなった場合、誰が相続人になるのか気になるところです。もし、兄弟姉妹で亡くなった方がいて、その方が独身で配偶者や子がおらず、親や祖父母も既に亡くなっている場合は誰が相続人になるでしょうか。

相続人になれる人は法律で決まっている

人が亡くなった時、誰が相続人になるのか、その順番などは民法で細かく規定がされています。

常に「配偶者」は相続人になりますが、その他、相続人となる方は順番が決められています。

第一順位で相続権を得るのは「子」ですが、子がいない場合は第二順位に親や祖父母などの「直系尊属」、子も親などもいない場合は第三順位の「兄弟姉妹」が相続人となります。

もし兄弟姉妹が亡くなった方よりも先に亡くなっている場合、その子である亡くなった方の「甥・姪」が代襲して相続人になります。

独身の方の場合、第二順位である親や祖父母が相続人となる、または第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケースが多いかもしれません。

仮に、誰ひとり、相続人になる方がいなかった場合、民法では「国庫に帰属する」ことが規定されています。

独身だから相続人がいないとも限らない

独身の方の場合、表面上は相続人がいないように見えたとしても、調査することで実際には相続人が存在したケースもあるようです。

例えば、両親や家族と絶縁状態にある方などは、知らない間に結婚していた婚姻歴がある場合もありますし、認知した子がいる場合もあります。

亡くなった情報が相続人に届かないことで、相続人がいないように見えても実際には相続権が発生しているため財産を相続することが可能です。

また、独身の兄弟姉妹が亡くなった場合、戸籍調査などで婚姻歴や子を認知した事実がないか確認することが必要になります。

相続人が誰か分からない人にお金を貸している場合は?

もし相続人が誰なのか分からないという場合で最も困る方とは、亡くなった方に対して金銭の貸し借りがある債権者です。

相続人があらわれない場合や、国に財産が帰属される場合でも、債権者に配当されるだけの財産があれば、相続財産管理人が清算手続きを行い借金の清算を行ってくれるでしょう。

ただ、債権者は亡くなった方に金銭を貸していることを相続財産管理人に申し出なければなりませんので、その点には注意が必要です。

相続人が存在する場合でも相続放棄でいなくなることもある

本来は相続人が存在する場合でも、「相続放棄」によって誰も相続人がいなくなるケースもあります。

優先順位にある相続人が相続放棄をした場合、後順位の相続人に相続権が回ってくることになりますが、次の順位の相続人も相続放棄するという場合、亡くなった方にマイナスの財産が多くある可能性が高いといえるでしょう。

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