マンションや一戸建て、土地など、不動産を売却した時、税金は給与などの所得と分けて課税される分離課税の扱いです。
もし売却によって利益が出た場合には、確定申告を行う必要がありますので忘れないようにしましょう。

 

確定申告は所得税のための手続き

不動産売却時には所得税・復興特別所得税、それに住民税が課税されます。
確定申告は所得税を申告するために行いますが、その所得税の申告に基づいて翌年分の住民税も課税されることになります。
確定申告は不動産売却の翌年に、住所地を管轄している税務署に2月16日から3月15日までの間に行うことが必要です。

 

様々な方法で申告することが可能

確定申告期間は約1か月しかありませんので、所定の申告書に必要事項を記載して税務署の窓口に提出するという方法では混雑時など時間が掛かります。
そのため郵送や税務署に設置されている時間外文書収受箱に投函するといった方法でも提出が可能ですし、電子申告・納税システム(e-tax)で申告するといった方法などを活用するとスムーズです。

 

確定申告時に必要な添付書類

不動産を売却したことで確定申告が必要になった場合、申告書以外に添付する必要のある書類に注意しましょう。
主に次のような書類が必要となります。

・譲渡所得の内訳書
不動産を売却した後、税務署から売主に対して送付される書類で、売却した不動産の概要、売却金額、支払った費用などが記載されています。

・譲渡時の書類
売却時の売買契約書や売買代金受領書、固定資産税精算書、仲介手数料など領収書の写しも必要です。

・取得時の資料
今回売却した不動産を取得した時の売買契約書や固定資産税精算書、仲介手数料の領収書、また、増改築時の請負契約書や領収書の写しも必要です。

・売却した土地や建物の謄本
法務局で取得できる全部事項証明書が該当します。
ただし、「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」や「3,000万円特別控除」を申告する時には原本を提出する必要はありません。

・戸籍の附票
「3000万円特別控除」などの特例を適用させるために必要です。
売却前の住民票の住所と売却後の不動産の所在地が同じであれば提出する必要はありません。

 

全額納税が困難な場合は延納も可能

確定申告の申告時期、それによって算出した所得税の納付時期は、2月16日から3月15日までの間となっています。
期間中に税務署、または金融機関で納税することが必要ですが、申告時に振替手続きを行うことで4月20日前後に指定口座から引落とすことも可能です。
仮に納付期限までに納税額の全てを支払うことが難しい場合には延納という手続きを行うことも可能で、まず納付期限まで半分以上を支払い、残りは5月31日までに納税することになります。
ただし申告時に延納の届出を記載しておく必要があり、延納期間中は年1.7%利子税が加算される点についても理解しておく必要があるでしょう。

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