離婚の際には住宅や住宅ローンについて問題になりやすい傾向があります。結婚して、マイホームを購入し、住宅ローンを組むことは多くの夫婦が経験することです。
しかし離婚することになると、この住宅をどう処分するかで協議が難航してしまう可能性があります。
なぜ住宅問題は難しい?
住宅は夫のみの名義でローンを組んで夫のみの名義で所有権を登記していることもあります。
しかし所有権を夫婦で2分の1ずつの共有名義にしていることもあり、夫婦でローン契約を締結していることや、夫が契約したローンを妻が連帯保証していることもあります。
このようなケースでは、離婚後に所有名義や債務、保証人が自動的に解消されるわけではないことを理解しておく必要が出てきます。
どのように財産分与を行う?
ここでは一般的なケースで、ローンが残った住宅を処理する場合、住宅の現在の価値とローン残額との関係で考えていきましょう。
住宅を今売却した時にいくらになるかという物件の価値が、ローン残額を上回るのか、それともローン残額が住宅価値を超えるオーバーローン状態なのかによって対処方法が異なります。
・住宅の価値のほうがローン残額を上回る場合
住宅の価値のほうがローン残額よりも高い場合には、自宅を売却してもいくらか資金が手元に残ります。そのため残った資金を原則として夫婦半分ずつ分配すれば良いと言えるでしょう。
・ローン残額のほうが住宅価値より高い場合
対して住宅の価値がローン残額よりも低い場合には、自宅に経済的価値がないと判断されます。この状態で自宅を手放す場合には、家を売却しても残るローンについて、各自がそのまま責任を負うということになります。
ローンを組んだ名義人や保証人は、そのまま責任を負い続けることになるでしょう。
離婚したから半分にすること、保証人から外すといったことは基本的にできず、離婚してから後でどちらが支払っていくのか協議を行うことを検討していくことになるでしょう。
不動産名義は共有ではない方が良い
マイホームを共有名義のままにしておけば、自宅を売却する時が来た時に双方の同意が必要になり、後々トラブルが生じる可能性もあります。
離婚した後でも互いの連絡が可能という場合は良いですが、一切相手と関わりがなくなるという場合は共有名義の物件を売りたくても売れないという可能性があります。
夫婦で家を購入する時には離婚することを考えて購入しないので、夫婦で共有名義にしておくことも選択の1つです。しかし、できれば家を購入する際には、不動産名義はどちらか片方のものにしておく方が良いでしょう。