親が亡くなった後、相続を受けた実家などが適切に管理されず空き家として放置されるケースが非常に増えています。しかし空き家と一言で言っても、空き家にも色々な種類があることをご存知でしょうか。

 

空き家のまま放置していたらどうなる?

しかし2015年5月に「空き家対策特別措置法」が施行されたことによって、管理不足や老朽化で倒壊の危険性がある空き家は「特定空家等」に指定されることになり、行政が修繕や撤去の指導、強制撤去など行うことができるようになっています。
そのため使わない空き家でもしっかり管理をしていくことが求められますので、もし管理ができないのであれば何らかの方法を検討する必要があります。

 

空き家が増えた背景とは?

空き家がなぜここまで増加することになったのかというと、高齢の親が施設に入居する、もしくは亡くなったということで住んでいた家が空き家になるケース、または相続した実家が遠方で管理できないというケース、相続を受けた本人も高齢で体力的に管理が困難であるというケースなど、様々です。
今後はさらに高齢化が進むため、空き家問題はさらに深刻化すると考えられるでしょう。

 

空き家の種類について

増え続ける空き家には、大きく4種類に分けることができます。それぞれどのような定義や特徴があるかを確認しておきましょう。

・賃貸用住宅
新築や中古には関係なく、賃貸用のため空き家状態の住宅です。総務省の調査では空き家全体の約50%弱がこのタイプの空き家ということがわかっています。

・売却用住宅
新築や中古には関係なく、売却目的で空き家状態の住宅です。

・二次的住宅
休暇などの一時的な避暑や避寒のため、または保養などを目的とする別荘、または残業などで遅くなった時などに寝泊まりするためなど、普段は人が住まない住宅です。

・その他の住宅
上記3つの種類の空き家に該当しない空き家で、何らかの理由により長期不在状態の住宅、もしくは既に取り壊す予定の住宅などです。空き家全体の約40%を占めており、近年増加しているのはこのその他の住宅です。

 

用途の決まらない空き家を放置したら…?

賃貸用住宅や売却用住宅、二次的住宅などは空き家でも用途が決まっているため、今後も活用される住宅だと言えます。
しかし何の用途も見つからず、今度どのような方向性を示すかわからないその他の住宅に該当する空き家は結局放置されたままになる可能性が高いでしょう。
先に述べた「特定空家等」に指定されてしまえば、土地の固定資産税は更地と同様に高くなりますし、建物の取り壊しになればそのための費用も必要にです。
強制撤去となってもその費用は建物の持ち主に請求されますので、面倒だからとそのままにしておかず、売却や活用するといった方法を検討していくようにしましょう。

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