譲渡した土地や建物を短期譲渡所得や長期譲渡所得の金額の計算上、譲渡損失が生じた場合には他の土地や建物の譲渡所得金額から控除することができます。ただし事業所得や給与所得など他の所得との損益通算はできません。

一定要件を満たせば他の所得とも損益通算が可能

長期譲渡所得の場合、居住用財産を譲渡した際の譲渡損失は、一定要件を満たせば譲渡年に事業所得や給与所得といった所得とも損益通算が可能です。さらに控除しきれない損失額は譲渡年の翌年以後3年間繰り越すこともできます。

・損益通算とは

複数の特定の所得の損失を、一定の順序に従い他の所得の利益から差し引くことを損益通算といいます。

ローン残高のあるマイホームを売り譲渡損失が生じた場合

マイホームなど売却して損失が生じた場合、他の所得から差し引くことができる特例もあります。マイホームの買い換えなど、新たにマイホームを取得しなくても適用することが可能です。平成291231日までに住宅ローンの残債があるマイホームを売却し、住宅ローン残高を下回った価額になったことで譲渡損失が生じた場合には、一定要件を満たせばその年の給与所得や事業所得など控除できます。さらにこの損益通算によって控除しきれなかった場合には、譲渡年の翌年以後3年間繰り越すことができますので全てを控除できなくても良いことになります。

・売却対象となるマイホームの条件

売却する年の11日現在の所有期間が5年を超えており、売却することで譲渡損失が生じその年の他の所得と損益通算してもまだ損失が残る物件であることが条件です。なお、500㎡以上の敷地の売却では、500㎡までの損失のみが対象です。

・新たに購入するマイホームの条件

これまで所有していたマイホームを売却し、翌年1231日までに新しくマイホームを住宅ローンで購入することが条件です。マイホームを先に取得するというケースでは、翌年1231日までにこれまで所有していたマイホームを売却する必要があります。さらに新たに購入するマイホームは、床面積50㎡が居住用であること、さらに住宅ローンの融資期間は10年以上で、特例を受ける各年年末に残債があることも必要です。

損益通算が活用できるか確認を

5年を超える保有期間がある住宅ローンがまだ支払い終えていない居住用財産を売却したことで売却損が出れば、一定限度でその年の他の所得から控除することを可能とする制度であり、控除しきれなかった分は翌年以降3年間に渡って繰り越し控除ができます。損失が生じてしまっても、損益通算ができると安心です。ただし要件などがありますので適用になるか確認しておくと良いでしょう。

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