非居住者又は外国法人から不動産を譲りうけた場合の源泉徴収

もし外国に住んでいる方が、日本に不動産を所有していて

その不動産を購入したときに源泉徴収が買主にきます。

(売主から、預かり納税する義務が買主にあります。)

例えば1億1000万円の売価の居住する家を購入し、ほっとくと1千100万円の支払いがきます。

例えば9000万円の収益ビルを購入し、ほっとくと900万円の支払いがきます。

とても怖いですね。

もちろん不動産取得税も来ますよ。

未熟な不動産屋さんに依頼して、大変になることもあります。

売却・購入依頼は弊社へご相談ください。

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