亡くなった人の財産に不動産だけでなく生命保険の契約があったという場合、生命保険から受取る死亡保険金も相続財産に含まれるのか、遺産分割の対象になるのかが問題になるケースがあるようです。
生命保険から受取る保険金は多額になることが一般的なので、遺産分割の対象になるのかは大きな問題でしょう。

 

保険金が相続財産に含まれるケースとは?

保険金も相続財産に含まれるのなら、相続人同士で分ける必要がありますが、相続財産でないなら保険金の受取人の固有財産です。
結論から言うと、生命保険金が相続財産になるケースは、保険契約者と被保険者、保険金受取人が全て死亡者本人である場合です。
生命保険金が相続財産に含まれずに受取人固有の財産になるケースは、保険契約者と被保険者が死亡者本人で、保険金受取人は死亡者以外の特定された者を指定、または「被保険者の相続人」と指定されている場合です。

 

相続財産でなくても相続税法上は課税対象

保険金受取人の固有の財産となれば、当然遺産分割の対象には含まれません。
ただし相続財産にはならなくても、相続税法上のみなし相続財産には該当するので相続税の課税対象になる場合があることは理解しておきましょう。
保険金が高額過ぎて相続人同士に公平さが保てないケースは?
生命保険金は近年高額化していますので、特定の相続人だけに保険金が受取れる契約になっていれば、他の相続人は不平等さを感じる事になるでしょう。
あまりにも支払われる保険金が高額で、他の相続人が相続する財産と比較した時に不平等だと判断できる場合、保険金は「特別受益」として相続財産に持ち戻される可能性もあります。
保険金が受取人の固有財産でなくなれば遺産分割の対象になるので、後でもめ事にならないためにもそれぞれの相続人が公平に財産を相続できる様にしておく事が大切です。

 

死亡保険金の受取人は誰でも良い?

死亡保険金の受取人は、配偶者、2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲で指定することが必要です。
この範囲以外で受取人を指定する場合には、個別で理由等を保険会社に伝える必要が出てきます。

 

受取人は後で変更できる?

死亡保険金の受取人は保険契約後でも被保険者の同意があれば変更できます。もし多額の保険金などを一定の相続人が受取る契約になっている場合など、保険金受取人を変更するといった事も検討が必要になるかもしれません。

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