「空家等対策特別措置法」が施行されたことにより、全国の市町村で「行政代執行」が可能となりました。空き家を所有していて、適切な管理を行わず放置している場合、行政代執行とはどのような制度なのか理解しておかなければ、後で大変なことになります。

行政代執行で行われることとは?

行政が所有者に代わって、空き家管理に向けて取り組みを実施することを行政代執行といいます。たとえば、空き家の庭から道路にはみだした木の枝を切ったり、放置されたままのゴミを撤去したり、そして家屋が倒壊しそうな場合には解体することも可能です。

行政から所有者に対して管理の改善を要求しているのに、まったく改善されず対応がなされなければ、強制的に行政が敷地に立ち入って必要な対策を行います。

行政代執行に掛かった費用は所有者の負担

そもそも空き家管理は所有者の責任ですので、行政代執行が実施されるのは緊急性が高いと判断されたときだけです。仮に行政代執行で家屋が解体された場合、かかった費用は所有者に請求されることになりますので無料で行ってもらえるわけではありません。

空き家を管理せずに放置しておけば行政が勝手に取り壊してくれると考えていては、所有者にとってデメリットでしかない行政代執行により余計な費用が発生することになりますので注意してください。

費用が高くかかるケースもある

行政代執行で仮に家屋の取り壊しが行われたとします。そのとき、かかった費用は所有者に請求されますが、自分で知り合いの解体業者に委託したほうが安く済んだというケースも多々あります。どの解体業者に依頼するのか、決めるのは行政職員ですので、通常より比較的高い費用を請求される可能性もあると理解しておきましょう。樹木の伐採、ゴミ処分、修繕なども同様です。

かかった費用は税金と同じ扱いで回収される

なお、行政代執行で使用される費用は税金債務としての扱いになりますので、所有者からかかった費用の支払いがされなければ税金と同じような回収が行われます。

税金を滞納した場合、債務回収を目的に所有する不動産など財産を差押え、行政による競売が行われることもあります。給料なども差押えの対象となりますので、同様に行政代執行にかかった費用も差押えの対象です。
また、自己破産したとしても税金は支払いを免れることはありませんが、行政代執行にかかった費用も同じく、支払いが免除になることはないと認識しておく必要があります。

日頃から空き家管理を適切に行うことが大切

行政代執行は空き家を所有する人にとって、最も避けるべき事態です。実際に行政代執行が実行されるまで放置しておくと、あとで思いもよらなかった費用の負担を抱えることになりますので、適正に空き家を管理していく様にしてください。

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