例えば親から相続を受けた実家があるけれど、誰も住まないで空き家化していたらどうしますか?誰も住んでいないなら、親の名義のまま変更しなくても良いだろうと放置しているというケースもあるようです。
相続登記は義務ではないし名義変更にも期限はない
親から相続人などに名義を変更するには相続登記を行う必要がありますが、実際のところ相続登記は義務化されていない上に費用が掛かるので、亡くなった人の名義のままにしているケースもあります。
確かに相続登記で名義変更を行う期限は設けられていませんが、そのまま亡くなった人の名義のままにしておくと後で色々な問題が発生してトラブルになる可能性があります。
亡くなった人の名義で放置していれば後でトラブルに!
後でトラブルになるケースで最も多いのが、新たな相続人の発生で権利者が増えるというトラブルです。
例えば亡くなった人に子が2人おり、そのうち上の子が家を相続するようにしていたけれど、面倒だし誰も住まないので名義はそのまま、遺産分割協議書も作成せず放置していたとします。
そのうち、子のうち下の子がなくなり、下の子の配偶者と子が新たな相続人となって出てくることになったらどうでしょう。上の子が放置していた不動産の相続登記を進めたいから自分の名義に変えることを主張しても、下の子の配偶者と子が首を縦に振らなければこの主張は通らなくなります。
後で遺産相続争いにならないためにも、できる時に手続きをしておくことが大切です。
不動産の名義変更は自分でできる?
不動産の名義変更や相続登記など、自分で出来ないことはありません。登記などは司法書士など専門家に依頼しなくてはできないと思っている人もいるようですが、本人であれば自分で行うことも可能です。
ただしこれはあくまでもやろうと思えばという所で、何度も法務局に行かなくてはならなくなるでしょうし、戸籍謄本など自分で収集する必要があります。さらに遺産分割協議書、登記申請書など、提出が必要な書類も自分で作成しなくてはなりません。
法務局から補正や取下げを要求されるかも・・・
インターネットなどからひな形を取得して作成する方法もありますが、慣れていないと手間や時間が掛かり、何度も法務局から補正や場合によっては取下げを依頼される可能性もあるので、やはり専門家に依頼したほうがスムーズです。
仮に名前や住所などの誤記がされてしまうと、後で更正登記が必要になり、登録免許税が余分に2万円必要になるということも理解しておきましょう。
なるべく早い段階で名義変更を!
相続が発生したら、なるべく早い段階で相続登記を行ったほうがトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。後で手続きを進めようとしても、進められなくなる可能性があることを理解しておく必要があります。