人口減少や少子高齢化、核家族化が背景となって全国で空き家が増え問題視されています。適切な管理がなされていない空き家によって、その周辺に住む住民の生活環境にも深刻な影響を及ぼすなど社会問題化しているため、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立されました。各市町村でも空き家への対策を計画的に推進するために「空家等対策計画」が策定されています。
相模原市でも対策計画は実施されている
例えば神奈川県相模原市でも、空き家への基本的な対策を総合的、そして計画的に推進するために平成28年に策定されています。平成28年度から平成31年度の4年間を計画期間として設定しており、必要に応じて見直しがされていくようです。この対策計画の対象地域は市内全域です。
どのような方針で実施されていくのか
目的としては空き家がその地域の住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないようにすることです。地域の住民の生命や健康、財産を保護し、生活環境の保全を図っていけるように、空き家の活用促進などに向けた対策に取り組んでいます。本来空き家の管理は所有者自らの責任で行われるものです。しかし所有者が管理責任を全うしない場合、空き家にどこまで関与すべきか判断した上で適切な対応を図られることになります。また、地域が活性化するためにも空き家を有効活用できないかという取り組みや、流通を促進するといった支援も検討されています。
・空き家の適切な管理を促進
空き家の実態を把握するために、実態調査、市民意識調査などを実施し、通報や相談窓口体制も拡充されるなどといった取り組みが行われます。窓口では市民からの通報された空き家の対応、情報提供、意識啓発などで、発生を未然に防止するといった対応も行われ、ホームページや広報紙なども活用して意識の向上や理解の促進を図るといった取り組みもされています。
・空き家の利活用を促進
空き家を中古住宅として活用する策や流通促進といった支援を行い、空き家や跡地の活用を活性化させる取り組みがされています。
・空き家に対する措置
空き家の状態や周辺の生活環境にどのくらいの悪影響があるかを勘案しながら、所有者に指導、勧告、命令など必要な措置が講じられます。
空き家の対処に困っているなら
相模原市以外の市町村でも空き家への対策計画が策定されていますが、空き家として放置されている理由には、接道のない敷地に住宅が建っている、前面の道路が建築基準法の条件を満たしていない、新耐震基準に適合しない、建築確認申請が行われていないなど、様々な理由で現行の法制度に適合できていないケースもあります。この場合には売却することや建替えが困難ですので、家を解体してしまうと固定資産税などが高くなることから放置されているということも考えられます。どのように対応していけば良いか迷う場合には、専門家に相談するなど一番良い方法を考えていくようにしましょう。