非居住者又は外国法人から不動産を譲りうけた場合の源泉徴収
もし外国に住んでいる方が、日本に不動産を所有していて
その不動産を購入したときに源泉徴収が買主にきます。
(売主から、預かり納税する義務が買主にあります。)
例えば1億1000万円の売価の居住する家を購入し、ほっとくと1千100万円の支払いがきます。
例えば9000万円の収益ビルを購入し、ほっとくと900万円の支払いがきます。
とても怖いですね。
もちろん不動産取得税も来ますよ。
未熟な不動産屋さんに依頼して、大変になることもあります。
売却・購入依頼は弊社へご相談ください。