マイホームを購入する時、新築ではなく中古物件を希望する方も増えています。

その時、気になるのは一般的に「住宅ローン控除」と呼ばれている「住宅借入金等特別控除」が適用されるかでしょう。

この住宅借入金等特別控除は、個人が住宅ローンなどを利用してマイホームを新築、または取得、増改築した場合に、一定要件を満たせば適用される制度です。

2021年12月31日までに、一定要件のもとで自分の居住用として住宅を購入することが前提となっていますが、適用されれば毎年末の住宅ローン残債の1%が10年に渡り所得税額から控除されます。

中古マンションで住宅借入金等特別控除が適用される要件

個人が中古マンションを購入した場合、住宅借入金等特別控除が適用されるのは次の要件をすべて満たす場合です。

①取得した中古住宅が次のすべてに該当する住宅であること

・建築後使用された住宅
・次のいずれかに該当する住宅
建築されて取得する日までの期間が、マンションなどの耐火建築物の場合は25年以下であること
  地震に対する安全上必要な構造方法であること(耐震基準に適合する建物であること)
取得の時や取得後に生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得ではないこと
贈与による取得でないこと

②取得日から6か月以内に居住用として使い、適用を受ける各年12月31日まで引き続いて住んでいること

③特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3千万円以下であること

④取得した住宅の床面積が50㎡以上で、床面積(登記簿上の床面積)の2分の1以上が自己の居住用として使うこと。

なお、マンションの場合は、階段や通路などの共有部分の床面積は含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断してください。

⑤10年以上にわたり分割返済する方法の借入れで、あくまでも中古マンションを取得するための一定の借入れ、または債務であること

なお、一定の借入れや債務とは、銀行等の金融機関や住宅金融支援機構、勤務先などからの借入れなどを指しています。ただし、勤務先からの借入金の場合、無利子、または0.2%に満たない利率の借入金は適用外です。

⑥居住用に供した年と、その前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと

中古マンションでも住宅借入金等特別控除は適用されるけれど…

中古マンションを購入した場合でも、住宅ローンを利用していて要件を満たせば住宅借入金等特別控除は適用されます。

ただし、中古物件の場合には新築物件よりも要件が複雑になりますので、該当するか確認しておくようにしましょう。

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