中古マンションを購入する時、住宅ローンを利用すれば新築マンションと同じように、税制上、税金負担が優遇される制度住である「住宅ローン控除」を適用させることができるのでしょうか。
住宅ローン控除とはどのような制度?
住宅ローン控除は、マイホームを購入した後で10年に渡って所得税から年末時点のローン残高の1%を控除できる制度です。そのため、この制度が適用できるのかできないのかは、納付する所得税額を大きく左右するため気になるところでしょう。
しかし、中古マンションも新築マンションと同じように、住宅ローン控除は適用されます。
購入したマイホームが新築なのか、それとも中古なのかは関係なく、その年の年末時点でのローン残額の1%が所得税や住民税から控除されます。
適用される期間はマイホームを購入して10年間なので、その年のローン残額が3,000万円残っていれば1%分である30万円が控除の対象です。
□控除対象となるローン残額の上限に注意
ただし、控除の対象となる年末時点のローン残額には上限があるので注意が必要です。
一般的な中古住宅なら2,000万円以内(認定住宅は3,000万円)が限度額となっています。新築の場合は4,000万円(認定住宅5,000万円)が適用されるので、不公平に感じるかもしれません。
しかし、新築は住宅購入時に消費税が発生しますが、中古の場合は売主が個人なら消費税はかかりません。そこで、税制を公平にすることを目的として、適用される控除額の上限は引き下げられています。
ただし、中古でも売主が不動産会社など法人であれば、購入する時に消費税が課税されますので、控除額の上限は新築と同じ4,000万円(認定住宅5,000万円)が適用されます。
中古マンション購入の際の住宅ローン控除適用要件
なお、中古マンションで住宅ローン控除が適用されるには、建物の状態、所得、ローン利用状況など設けられている要件を満たさなければなりません。
まず、利用する住宅ローンは、金融機関や共済組合、公的ローンなどからの借り入れであり、返済期間が10年以上あることが必要です。
さらに中古マンションの床面積が50㎡以上であること、さらに国の定める耐震基準等を満たしていることが必要ですし、マンションは耐火建築物(鉄骨・鉄筋コンクリートなどの住宅)なので、築25年以内であることも条件となっています。
そのマンションに、購入後6か月以内に住み始め、その年の12月31日まで継続して住んでいることや、生計が同一の家族から購入したマンションではないこと、贈与物件でないことなども要件となっています。
さらに、控除を適用させる年の所得が3,000万円以下であることも要件に含まれますので、確認しておきましょう。
その他、税制上の優遇制度も含めて中古マンション購入の検討を!
また、2014年には消費税が8%に引き上げされましたので、そのことをきっかけとして「すまい給付金」という税制上の優遇制度も導入されています。
こちらは、都道府県民税の所得割合額に応じて決まる給付基礎額によって、給付金を受け取ることができる制度です。消費税率8%の現状では最高30万円を受け取ることができ、税率が10%に引き上げられれば最高50万円まで拡充されることが予定されています。
これらの制度もあることを踏まえ、中古マンションの購入を検討してみてはいかがでしょう。