中古マンションの購入を考えている場合、例えば親からの支援を受けることができるけれど贈与税が掛かるのでは?と心配する人もいるようです。
親から子など例え親子関係であっても、無償でお金を譲るということは贈与になりますので贈与税の対象ですが、マンションなどの購入のための資金援助であれば「住宅取得資金贈与の特例」により一定金額まで贈与税をかけず購入資金に充てることができます。
住宅取得資金贈与の特例とは?
若い夫婦の場合など、まだ十分な収入がないからマイホームを購入したくても難しいという場合もあるようです。しかし、親や祖父母などから住宅購入資金を支援してもらう場合には非課税になる特例を活用することができます。
1年間に受取った資金の合計額が110万円という基礎控除額の範囲内なら贈与税は掛かりませんが、住宅購入資金の場合にはこの範囲を超えてしまうケースも多々あるでしょう。
そこで利用したいのが「住宅取得資金贈与の特例」ですが、住宅の購入や新築、増改築等の契約を結んで資金を親や祖父母などから受取るという場合には、消費税8%の時の物件なら最大1,200万円まで贈与税が掛かりません。
住宅取得資金贈与の特例は要件をクリアする必要がある!
最大1,200万円プラス110万円の基礎控除額分である合計1,310万円までなら贈与税が掛かりませんし、省エネ住宅など良質な住宅の場合などは限度額がさらに500万円上乗せになります。
ただし特例が適用されるには次の要件をクリアする必要がありますので、確認した上で検討しましょう。
・実親や祖父母(直系尊属)から、(贈与を受けた年の1月1日時点で)20歳以上の子や孫に対する贈与であること
・贈与を受けた年の子や孫の合計所得金額が2,000万円以下であること
・自分の居住用の住宅取得資金であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、購入、新築、増改築等を行った物件に対する残金決済・引き渡しを行い住宅所有すること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅に居住する、または遅滞なく入居することが確実と見込まれること
・住宅の床面積(登記簿面積)が50㎡以上240㎡以下であること
中古住宅の場合はさらに次のいずれかの要件がプラス!
さらに中古住宅の場合には、次の3つのいずれかを満たすことが必要です。
・マンションなど耐火建築物の場合は築25年以内、木造は築20年以内であること
・一定の耐震基準を満たしていることを建築士などで証明されている住宅であること
・購入した後で耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士などに一定の耐震基準に適合すると証明されている住宅であること
住宅取得資金贈与の特例を適用させる時の注意
「住宅取得資金贈与の特例」によって、中古マンションを購入する時にも親や祖父母から支援を受けやすくなるはずです。ただし税制上のメリットを受けるためには先に述べた適用要件をクリアしていることが必要ですので、確認した上で検討する様にしてください。