個人事業主などは自宅の一部を事務所として利用するケースも少なくありませんが、例えば所有している持ち家の場合、経費としてどのように計上すれば良いのでしょう。

 

按分計算により経費計上が可能!

賃貸の場合は家賃を按分計算し、事業として使った分を経費として計上することになりますが、持ち家の場合も同様に、事業として使用している割合を按分して決めることが必要です。
方法としては、床面積で仕事として使う部屋とプライベート用の部屋を分け、廊下やトイレなどは面積比で按分するといった方法により、事業として使っている割合を計算するなどです。
また、使用した水道光熱費なども、按分して計算すれば事業として使った分は経費に計上することが可能です。
例えば自宅の賃貸住宅の一部を事業で使用する場合、毎月の家賃、水道光熱費などの合計に対して事業使用割合をかけ、経費として計上する分を算出します。

 

持ち家の場合の減価償却費は?

持ち家の減価償却費を計算する場合、物件価額と仲介手数料、登記費用など、建物を取得する際にかかった費用を算出し、耐用年数の償却率で計算します。
マンションの場合、注意したいのは売買契約書に建物と土地の合計金額だけが記載されているケースです。この場合、記載されている消費税を購入した時の消費税率(8%)で割って建物の取得価額を算出しましょう。
減価償却費は、建物の取得価額×通常の耐用年数の償却率で計算します。

 

持ち家取得から時間が経っている場合

入居してある程度期間が経った後で事業を開始した場合は、事業として兼用しはじめた時点の建物評価額(未償却残高)を算出することが必要です。
未償却残高は、建物の取得価額から「建物の取得価額×0.9×耐用年数の償却率×経過年数」を差引いて算出することができます。
それまで単に自宅だった建物は非事業用資産ですので、通常の耐用年数の1.5倍の年数での定額法の耐用年数を使うことになります。6か月未満の経過年数は切り捨てますが、6か月以上は切り上げて計算します。

 

住宅ローンの金利も経費にできる?

持ち家を購入する時に利用した住宅ローンの金利も経費として計上することができますが、住宅ローン控除の適用を受けていたとしても、事業使用割合には住宅ローン控除の適用はありません。
また、住宅ローン控除は事業使用割合が50%以上なら適用されなくなりますので注意してください。この場合、住宅ローン控除を適用させるべきか、それとも経費として計上したほうが良いか確認することが必要です。
なお、住宅ローン控除を計算する場合、事業使用割合が10%以下なら100%居住用で取り扱われることも知っておくと良いでしょう。

 

自宅を事業で使用している部分があるのなら・・・

持ち家の場合は先に述べたような費用を合計し、事業使用割合をかけて経費計上する金額を算出します。
毎年かかる固定資産税、火災保険料なども経費として計上することが可能ですし、持ち家の名義が経営者ではなく配偶者などの場合でも経費として計上できますので、自宅を事業として使っている部分があるのなら計算してみましょう。

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