中古マンションや一戸建てなど、中古住宅を取得する時に不動産取得税を支払う必要があります。ただし要件を満たすことで税額が軽減されるケースもあるため、該当するか確認してみましょう。

 

不動産取得税はどのように計算される?

中古住宅の不動産取得税は、新築住宅を購入した時と同じように、
「固定資産税評価額×3%」
で計算されますが、一定条件を満たす住宅の場合には、

「(固定資産税評価額-控除額)×3%」
で計算されるので、税額を軽減することができます。
控除額は住宅が建てられたのがいつなのかによってそれぞれ額が異なりますので、確認が必要です。

例えば
・1981年7月1日~1985年6月30日・・・課税標準から控除される額420万円
・1985年7月1日~1989年3月31日・・・課税標準から控除される額450万円
・1989年4月1日~1997年3月31日・・・課税標準から控除される額1,000万円
・1997年4月1日以降・・・課税標準から控除される額1,200万円
となっています。

 

不動産取得税の軽減措置が適用される条件

ただし中古住宅の不動産取得税の軽減を受けるには、

・住宅取得者自らが居住すること
・取得した住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下であること(物置や車庫、マンション共用部分などを含む)
・1982年1月1日以後に新築された住宅であること。それ以前の場合には建築士が実施する耐震診断で新耐震基準に適合していることが証明された住宅であること

といった条件を満たすことが必要です。

 

住宅の敷地も軽減措置が適用される?

1996年1月1日から2021年3月31日までに取得した宅地の課税標準額は、
「固定資産税評価額×1/2」で計算されます。
マンションなど、共有にかかる土地については持分で按分した価格の1/2で計算します。
ただし中古住宅の軽減要件に該当する住宅で、次の軽減される土地の要件に該当すれば、45,000円、または敷地1㎡あたりの価格(2005年4月1日から2018年3月31日までに取得した土地は1㎡あたりの価格が2分の1に相当する額)×住宅の床面積の2倍(1戸200㎡を限度)×3%で計算した額の、いずれか多い方の金額が軽減されます。
軽減される中古住宅用敷地の要件は、

・敷地と中古住宅を同時に取得した場合
・敷地を取得して1年以内に中古住宅を取得した場合
・敷地を取得した日前1年以内に中古住宅を取得していた場合

となっていますので、いずれかに該当する必要があります。

 

なるべく支払う税金を抑えるために

中古マンションを購入した場合でも不動産取得税を支払う必要はあります。ただし要件を満たすことで軽減措置が適用されるケースもありますので、確認しておくと良いでしょう。

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