2020年7月10日から施行される。
簡潔に書きます。
自筆証書遺言は破棄、隠匿、改ざんがあるので新制度ができた。
自筆証書による遺言のみで、封のされていない法務省令で定める様式に従って
作成されたもの。遺言者が自ら出頭して遺言書保管官に対してすることができる。
遺言者はいつでも、閲覧することが出来るとともに保管の申請を撤回することが出来る。
遺言者の生存中は、遺言者以外の者は、保管されいる遺言書について、閲覧も情報も得ることができない。
良い制度ですが、緊急時のことも考えていただきたかったですね。