新築一戸建てや中古住宅、土地など、不動産を買いたいと思った時、間に不動産業者などを介して売主に購入を希望する意思を表示しなければなりません。

その時、買う意思を書面化したものが「買付証明書」です。

買付証明を提出することは買う意思を表明すること

購入を希望する人が売主や仲介業者に対し、不動産を購入する意思を書面であらわす書類が買付証明書です。

買付証明書はあくまでも購入を希望する側が意思を表明するものなので、提示したからといって売買契約には至るとも限りません。

そのため、一旦提出したとしても、自由に撤回することもできます。

分譲住宅や土地付き一戸建て住宅など、売主と直接取引を行うケースが多くなりますが、この場合、買付証明書ではなく「購入申込書」に必要事項を記載して提出することになります。

ただし、購入申込書というように書類のタイトルは変わりますが、買付証明書と同様の性質のものなので、特に違いはありません。

買付証明書は法的効力のある書類?

民法上では、契約が成立するのは、一方の当事者から申し込みがあり、もう一方の当事者がその申し込みを承諾した時です。

しかし、買付証明書と、売主から提出される売渡承諾書は、原則、契約の申し込みや承諾の効力は認められませんので、買付証明書が提出された後で売買契約の締結に至らなければ不動産の引渡義務や売買代金の支払義務は負わないとされます。

安易に買付証明書を提出する行為は避けるべき

過去の判例でも、買付証明書と売渡承諾書の交換があった場合でも、売買契約が確定したということにはならないと契約の成立を否定しています。

買付証明書に記載される有効期限は一般的に1~2週間程度ですが、こちらも特に法的拘束力を持つものではありません。

ただ、購入の意思が固まっていないのに、いつでもキャンセル可能だからとりあえずというように、安易な買付証明書の提出は避けるべきです。

買付証明や購入申込書は、新築や土地物件の購入を決断してから提出するものですし、売主の気持ちを察すれば「とりあえず」という軽い気持ちで意思表示するものでもありません。

買付証明書は値引き交渉にも使われる書類

買付証明書を提出する時に手付金も準備しなければと思う方もいるようですが、必要ありません。

買付証明書には、購入希望価格、手付金額、住宅ローン金額、契約希望日、引き渡し希望日、その他希望条件などを記載します。

このように形式的なものなので記載する内容も比較的簡単ですが、不動産仲介業者を通す不動産取引であればこの段階で値引き交渉も行います。

物件に複数の買主が希望を出した場合、交渉の優先順位を決定付けるためにも買付証明書が使われます。提出した時期が最も早い人が優先される傾向にありますが、金額が売却希望金額とあまりにもかけ離れている場合、購入の機会を失う可能性もあるので注意しましょう。

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