例えば親の名義になっている土地や建物を含む持ち家を、子の名義に変更したいという場合、生きている間に行えば贈与となって贈与税がかかることが心配されます。
自分の子に名義を変えるだけなのに、なぜ税金を支払わなければならないのかと納得できない部分もあるでしょう。
名義を変更するには登記が必要
登記名義を変更するためには、登記においての「原因」が必要です。名義を変える場合の原因には、「売買」「相続」「贈与」などがあるわけですが、仮に売買にすれば実際に金銭のやり取りを必要としますし、親が生きている間に相続で登記をすることはできません。
そうなると残される方法は、贈与で登記名義を変更することになるでしょう。
しかし、贈与が原因の場合には、登記の際の登録免許税、それに贈与税や不動産取得税まで課税されます。
しかも贈与税の税率は高いので、それなら自分が死んで相続が発生するまで待とうと諦める人も多いのですが、この贈与税をかけずに名義を変更する方法も実はあります。
暦年課税制度を使って贈与する方法
贈与税の場合、毎年110万円までは基礎控除を使うことができます。
そのため1年でこの範囲での贈与を行うなら、贈与税が掛かりません。毎年、基礎控除110万円の範囲内で不動産の持ち分の贈与を繰り返して行う方法が暦年課税制度を使う方法です。
この方法であれば、贈与の申告も必要なく贈与税も掛かりません。
しかし注意したいのは、不動産の贈与であるということです。
不動産は数千万円や億という金額なので、110万円の範囲で持分を贈与し続けたとしても、完了させるまではかなりの年数が掛かるでしょう。
そのたびに書類を作成して登記を申請しなければなりませんので、手間と費用が掛かってしまいます。
そのため共有の不動産を一部ずつ贈与し、単独所有にする場合などに利用するようにした方が良いでしょう。
相続時精算課税制度を使う方法
贈与税を2,500万円まで控除して、実際に相続が発生したときには相続税の課税額に計算されるという制度です。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(相続人の数×600万円)」で計算しますので、相続人が3人いれば4,800万円です。
仮に不動産の価格が1,500万円だったとしたら、贈与税は掛かりませんし、相続が発生した時の遺産総額と贈与分1,500万円の合計が競う控除額の4,800万円を超えなければ相続税も掛かりません。
ただし親から子への贈与の場合には、親が65歳以上、子は20歳以上であることが必要であることも理解しておく必要があります。
最も良い方法を選択できるように
先に持ち家の名義を変更したい理由は様々ですが、なるべく節税できる方法を選択することが望ましいと言えます。
不明な部分については専門家などに相談し、自分の家の場合はどの方法が一番良いか、探っていくようにしましょう。