自分の親が亡くなって相続を受ける場合に最も気になるのは「相続税」の事だと思いますが、実はそれ以外に「所得税」について考える必要もあります。

 

故人に対して課税される税金とは?

亡くなったのが年の途中の場合、その年の1月1日から死亡日までの所得に対して所得税が課税されます。
亡くなった人に一定額所得がなかった場合や、源泉徴収されていた事が理由で所得税の確定申告をしていなかったという場合には関係ありませんが、相応の所得があったので毎年確定申告を行っていたという場合には、亡くなった後に故人の確定申告を行う必要があるかもしれません。

・必要なのは所得税の準確定申告
年初から死亡日までの所得を確定し、相続人が所得税の確定申告を行う事を準確定申告といいます。亡くなっている人が自分で確定申告はできませんので、相続人が所得税の準確定申告を行います。

・資産税
生前に課税されていた固定資産税等は予定通り納付する必要があります。亡くなった後で故人に対して資産税が課税される事はありません。

 

相続人に対して課税される税金

相続で取得した財産に所得税は課税されませんが、相続や遺贈で財産を得れば相続税の対象です。
ただし相続で所有した財産を売却や賃貸した時に収入を得れば、それは相続人に対する所得税の対象です。
相続人が遺産相続で取得するまでは相続税の対象ですが、所有確定後の財産は相続人の固有財産です。
その固有財産を売却して所得を得た場合には、相続人に所得税が課税されますので自身の所得税について確定申告を行う必要が出てきます。

 

生命保険金を受け取った場合には?

相続人が契約していた生命保険のうち、被保険者は故人で受取人は相続人自身である生命保険契約の場合、被保険者が亡くなれば死亡保険金を受け取る事になります。この場合には所得税の課税対象になりますので注意しましょう。
ただし自身が亡くなった時に相続人に保険金が支払われる生命保険契約を故人が行っていた場合には、受取る死亡保険金は相続税の課税対象となります。
契約者と被保険者、そして受取人が誰なのかで課税される税金の種類が異なりますのでよく確認しておく事が必要です。

 

相続税だけに注意すれば良いわけではない

相続が発生した時には課税対象となる税金について考えておく必要があります。相続だから相続税しか関係ないという訳ではなく、内容によっては所得税が関係するケースもあることを理解しておきましょう。

不動産のご相談に
中立的な立場でお答え致します。
株式会社プロパート売却サポート
満足・笑顔
住所:横浜市緑区長津田7-13-2
(長津田小学校入口交差点隣接)
電話番号:045-507-9750