相続税で課税対象となるプラスの財産から、相続した債務や借金などの負の遺産を控除できる制度が「債務控除」です。
債務控除のポイントとして、亡くなった人の借金などだけでなく、葬式費用についても控除の対象です。
もしも相続人が葬式費用の支払った場合、相続税と別で葬式費用も負担していることになります。しかし債務控除を使うことで支払った葬式費用分は相続税を節税できますので仕組みを理解しておきましょう。
債務控除の対象になる債務の種類
相続税は亡くなった人の財産に一定税率を掛けて算出しますが、土地や建物、現預金や有価証券といったプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などの負債も相続することになります。
しかし負債分については財産からマイナスし、財産を圧縮することが可能です。債務控除の対象である債務は、具体的には次のようなものです。
・銀行の金融機関から融資を受けた借入金
・個人からの借入金
・亡くなった後で支払う所得税や住民税、固定資産税などの租税公課
・病院に対して支払っていない未払医療費
・水道光熱費や通信費など、公共料金等の未払分
・賃貸不動産のテナントから預かる敷金
・買掛金などの事業上の未払金
控除の対象にならない債務もある
また、全ての債務が債務控除の対象になるわけではなく、控除の対象にならない債務もあります。
例えば団体信用生命保険で補填される住宅ローン、墓地や仏壇など非課税財産の未払金、あとは保証債務などです。
さらに被相続人が亡くなった後で支払う必要のある相続財産の名義変更費用や相続税申告にかかる費用、遺産分割に係る費用などについても対象にはなりません。
葬式費用とはどのような費用が控除できる?
本当であれば葬式費用は遺族が負担する費用で、亡くなった人の債務ではありません。しかし亡くなったことで生ずる費用のため、相続財産から支払われると考えられるので相続税を計算する時には相続財産から控除することができます。
葬式費用の定義は相続税法では定めがありませんが、葬式で絶対的に必要なものは葬式費用に該当します。領収書などなくてもいつ誰に支払ったかのメモしておけば債務控除できます。
・葬式費用に該当するもの
葬式費用に該当するものは、通夜、告別式の飲食費用や葬儀会社に支払った費用、葬儀の手伝いをしてくれた人への心付け、通夜や告別式当日に、参列者に渡す会葬御礼費用についても対象です。
寺院や神社、教会などに支払うお布施や戒名料、読経料、さらに埋葬や火葬、納骨にかかった費用や、遺体の捜索、死体や遺骨の運搬費なども対象となります。
・式費用に該当しないもの
一方、葬式費用に該当しないものとして、葬式には関係ない費用が該当しますが、香典返戻費用や墓碑、墓地、位牌を購入するための費用や借入料、法要の費用、医学上や裁判上など特別の処置に要した費用も対象となりません。
相続税の節税のために
相続税を軽減するために、亡くなった人のマイナスの財産がある場合には債務控除という仕組みを知っておくと良いでしょう。
なお、葬式費用については、何が葬式費用に該当するかを理解しておかなければ控除額が間違っていると指摘を受ける可能性もありますので注意しましょう。