親が亡くなって家を相続したけれど、実際に何から始めればよいのかわからなくなるのでは?と不安に感じる人もいるかもしれません。そのため実際に不動産を相続した時、どのような流れになるのかを事前に理解しておきましょう。

相続が発生した後は?

例えば親が亡くなると相続が発生し、亡くなった人(被相続人)の財産にはどのようなものがあるかを把握します。そして相続人が複数いる場合には、誰がどの財産の相続を受けるのか遺産分割協議が行われ、遺産分割協議書が作成されて不動産の場合には相続登記の手続きを行うという流れです。

相続登記を申請することが必要

不動産を相続した場合、その不動産の所有者を被相続人から相続人に変更する相続登記が必要です。その不動産がどの場所に存在し、どのくらいの広さで誰が所有者なのかという情報などは全て法務局で登録されています。

相続登記に必要な費用は?

相続が発生したことで所有者を変更するためには相続登記を行うことになりますが、登録免許税として物件の固定資産税評価額の0.4%、さらに登記を申請する際に提出する書類(戸籍・住民票・証明書等)を取得するための費用が必要です。固定資産税評価額は、市区町村から送付される固定資産税の納税通知書に記載がありますので確認すると良いでしょう。また、相続登記を自分でせずに司法書士に依頼する場合には司法書士の報酬も必要になります。費用はおおよそ数万円程度でしょうが、地域や相続内容の複雑さなどで異なります。

相続登記は専門家に依頼したほうが良い?

相続登記を申請するには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や除票、相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明書なども取得する必要があります。相続関係が複雑になっている場合など、この戸籍を収集する作業だけでかなり手間と時間を要することになるでしょう。そのため司法書士に依頼すると報酬は発生しますが、遺産分割協議書の作成から戸籍や住民票などを取得する作業まで全て引き受けてくれますので手間を軽減できると言えます。

相続登記には期限や義務はない?

相続登記は期限もなく、義務でもありません。しかし行わないことで不動産の売却や担保にすることができない状態が続きます。さらに被相続人名義のままにしていると、複数いる相続人の誰かが亡くなってしまうことによって新たな相続人が出てくるなど、相続関係を複雑化させることがあります。そのため特段の事情がない限りは、できるだけ早めに相続登記を完了させたほうが良いでしょう。

相続した後はできるだけ早めに登記を完了させること

家を相続すると実際にどのような形で自分のものになるのかなど、よくわからないという人もいるかもしれません。自分が所有していることを証明するためには相続登記を申請し、登記簿の名義を亡くなった人から自分の名前に変える手続きを行う必要があります。相続登記は自分でもできますが、申請のために必要な書類などが多く個人で行うには大変な場合もありますので専門家に相談したほうがスムーズだと言えるでしょう。

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