金融機関の破綻、預金との相殺

 

過去、大手の金融機関が破綻した事例が生じたが、受け皿となる金融機関にローンの
返済もそのまま引き継がれている。

金融機関が万一破綻した場合は、預金については1000万円とその利息まで保証されており、
破綻した金融機関に預金と住宅ローンの両方の残高があれば、対象となる住宅ローンに相殺の
禁止等の特約がない限り、一般に普通預金、当座預金等の満期のない預金と相殺することができる。

定期預金等の満期のある預金は「満期が未到来でも相殺できる」旨を預金規定で定めている場合には
相殺することができる。

なお、預金との相殺の対象となるローンは、金融機関自ら融資している住宅ローン等であり、フラット35など
債権を証券化しているものや公的住宅ローンは相殺できない。

また、預金と相殺する借入金の額は、預金者が決めることができる。

不動産のご相談に
中立的な立場でお答え致します。
株式会社プロパート売却サポート
満足・笑顔
住所:横浜市緑区長津田7-13-2
(長津田小学校入口交差点隣接)
電話番号:045-507-9750