不動産の囲い込みとは、売却物件の媒介契約の依頼を受けた不動産が、その物件を他の不動産会社に契約させないようにすることです。

他のエリアの不動産会社から、物件について問い合わせがあっても、既に申込が入っている、または売約済みになったと偽って紹介しないことを指します。

自らの不動産会社だけで、特定の物件を掴んでおくことですが、なぜこのようなことが行われるのか、現状として今でも囲い込みは存在するのかなど確認しておきましょう。

本来なら不動産業界全体で物件情報は共有される

不動産会社は、売主から不動産を売却するために仲介を依頼されると、その物件情報をレインズという指定流通機構に登録します。

そして、不動産業界全体でその情報を共有し、物件が早期に取引できることを実現させ、不動産流通の円滑化と売主・買主の利益保護がなされるようになっています。

そのため物件売却の専任媒介契約を受けた不動産会社は、その物件情報を独占したり、故意に隠すことなど法律で禁止されています。

専任媒介契約を結んだ場合、定められた期間内にレインズに登録しなければならない義務があるのです。

なぜ囲い込みを行おうとする不動産会社が存在する?

不動産を仲介する立場となる不動産会社は、基本的に仲介手数料を収入源としています。

売主と契約すれば売主から、買主を探すことができれば買主からそれぞれ仲介手数料を受け取ることができます。

そのため、売却の依頼を受けた不動産会社は、買主も自社で見つければ双方からの仲介手数料を受け取ることができるようになります。

仲介手数料を売主と買主、どちらからも受け取ることは、民法では双方代理は禁止されていても特別法の宅建業法では認められている行為です。

そのため、手数料を2倍得るために、レインズに登録しても他の不動産会社に紹介せず囲い込みを行おうとするわけです。

もし囲い込みが疑われる場合は…?

囲い込みが行われる可能性があるケースとは、不動産会社と専属専任契約、または専任媒介契約を行った場合です。一般媒介契約の場合、囲い込みが行われることはほとんどありません。

もし、不動産会社と専任媒介契約を結んだのに、売却の依頼が最初1か月で1回もない場合や、やたらと値下げの話ばかり持ちかけられるという場合、他の不動産会社から物件が募集中になっているか確認してみましょう。

仮に囲い込みをされている場合、商談中や申込済といった状態になっているはずです。

仲介は囲い込みなど行わない信頼できる不動産会社に依頼を

囲い込みについては、レインズでも罰則規定など強化しているものの、現状では対策が追い付いているといえない状況です。

そのため不動産を売却する場合には、信頼できる不動産会社に仲介を依頼することが大切だといえるでしょう。

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