譲渡所得の短期譲渡か長期譲渡かの判断
土地建物等に関する分離譲渡所得については所得税と住民税が課されます。
この場合、土地建物等の譲渡による分離所得は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える
場合には長期譲渡所得、それ以外の場合には短期譲渡所得として区分して計算します。
平成31年中に譲渡した場合は31年1月1日が基準になりますので
31年-5年=26年
取得日が
平成26年1月1日以降は短期譲渡所得(所得税と住民税合計は20%)
平成26年12月31日以前は長期譲渡所得(所得税と住民税合計は39%)になります。
19%も違いますね。
譲渡益2000万円が出た場合、支払額が短期と長期とでは、たった1日違いで
380万円も違うのですね。
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素人間隔では中期を取り入れたほうがいいような。。
(控除は考えていません。)