土地や建物など、不動産を所有していれば毎年固定資産税が課税されることになります。これは、住んでいない空き家を所有している場合も同じです。
しかし、建物が建っている住宅用地なら、土地の固定資産税は200㎡まで6分の1、200㎡を超える部分は3分の1まで減免措置が適用されます。
例え使わない空き家でも、とりあえずそのままにしておくと考える方が多いのは、この固定資産税の減免措置が関係するとも言われているのです。
このような固定資産税の減免措置を適用させようと、今後、放置される空き家が増えることを懸念した自治体では様々な対策や制度を設けています。
空き家解体にかかる費用の助成
例えば、2018年5月、静岡県藤枝市では空き家増加に伴って始めた新事業は、耐震性の弱い空き家を解体する費用を助成することを発表しています。
対象となる建物は耐震性が劣るとされる昭和56年5月31日以前に建てられた建物などで、既に誰も住んでいない、または住まなくなる予定の住宅です。
解体業者と契約し工事が着手される前に、補助を申請することが必要な点には注意しましょう。
補助の対象となるのは、空き家の所有者や相続人で、空き家の敷地にある建物はすべて除去する場合に限り、空き家除却にかかる工事費用の23%以内、30万円を限度額として補助されます。
解体費用だけでなく固定資産税の減免も
また、空き家を解体する助成を受けて、解体する時に住宅用地の特例を受けていた場合、解体した後の土地の固定資産税と都市計画税も、3年間は減免額80%とする制度も設けられています。減免対象となるのは、平成32年までに空き家を解体し、助成を受けて空き家を除却した場合です。
固定資産税を引き続き減免する特例のある自治体
また、福岡県豊前市でも、老朽危険家屋を除去した後の土地に対する固定資産税を減免する特例を設けています。
住宅を取り壊して更地にした場合、住宅用地の特例が適用されなくなれば固定資産税の負担が大きくなってしまいます。
そこで、長期間放置されたことで老朽危険家屋と認定された空き家を取り壊した場合、土地の固定資産税負担を減免申請することで最長10年間軽減できるようになっています。
減免の対象となる土地は、老朽危険家屋の認定に係る申請を行い、認定された老朽危険家屋の所在する土地や敷地です。
老朽危険家屋の認定を受ける前に解体を行ってしまうと、減免の対象にはならないので注意しましょう。