2015年1月に税制が改正され、相続税の課税最低額は引き下げになりました。

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算された金額ですので、仮に親が亡くなったことで子2人がその財産を受継ぐ場合には4,200万円が基礎控除額になります。

税制改正までは「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」を相続税の基礎控除額として計算していましたので、この計算式では同様のケースでも7,000万円が基礎控除額となり、その差は2,800万円と非常に大きくなってしまいます。

そして問題となるのは、実家で一人暮らしの親が亡くなったことにより、二次相続が発生するケースです。

二次相続のときには多額の相続税がかかる?

先に両親のいずれか一方が亡くなったことで発生した一次相続のときには、残った配偶者に対する相続税の配偶者控除が適用されます。相続税の配偶者控除は、配偶者の法定相続分相当額、もしくは1億6,000万円のどちらか多い金額まで相続税がかからないという制度です。

この控除制度のおかげで、配偶者に相続税が掛かる事は少なくなるといえますが、二次相続の時には当然、配偶者控除はもう使えません。

さらに、宅地の評価額を最大8割削減できる小規模宅地等の特例も、配偶者は無条件で適用されるのに対し、子の場合は同居など要件が必要です。

子が独立して親と一緒に住んでいない場合には、二次相続に適用させることができない可能性もあるので注意しましょう。

誰が実家を相続するかで揉めるケースもある

一次相続のときにたくさんの財産を配偶者が相続し、配偶者控除で相続税がかからないようにしていた場合、残った配偶者が亡くなることで二次相続が発生し、残された子などが相続するときに相続税の課税対象になるケースが相次いでいます。

また、子が複数人いる場合には誰が実家を相続するのかでトラブルになるケースもあります。

・売却や利活用が思うように進まない

仮に親が住んでいた実家を売却して、その代金を相続人で分割する場合においても、遺品整理や気持ちの上での整理などに時間が掛かる事もありますし、郊外や地方の家は売りたくても買い手がつかないケースもあります。賃貸として利活用することを検討してもリフォームが必要になるので、相続手続きは進まず、売ることも賃貸として利活用もできなければ、実家は空き家として放置される可能性も出てくるでしょう。

相続は一回で終わらないことを認識しておく

一次相続の段階で二次相続のことまで考えずに、配偶者に相続財産を多く相続させてしまうと、後の二次相続に多額の相続税が発生する可能性があります。

さらに複数相続人がいる場合には、誰が実家などの財産を相続するのかで揉めてしまう可能性もあるため、遺言書などを残しておく対策も必要といえます。

どうすれば良いかよく分からないという場合には、専門家などに相談しながら検討したほうが確実だといえるでしょう。

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