持ち家を購入したとき、住宅ローンを利用すると税金が軽減できる「住宅ローン控除」が利用できます。
マイホームを一定条件のローンを利用して購入する場合や、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事を行う場合、年末のローン残債額に応じて税金を安くできる制度ですが、対象になる人や利用条件などが設けられていますので、該当するか確認しておくようにしましょう。
住宅ローン控除の対象となる人
住宅ローンを利用してマイホームの購入や一定の増改築を行う居住者です。新築住宅の建築・取得、中古住宅の取得、増改築、省エネやバリアフリーなどの改修工事を行う場合、一定の住宅ローンを利用していれば対象となるといえます。
そこで、これから持ち家としてマイホームを購入することを検討しているなら、住宅ローン控除の利用要件や控除額をどのように計算するのか確認しておきましょう。
住宅ローン控除が定用される要件
住宅ローン控除が適用されるためには、次のような要件を満たす必要があります。
・住宅を取得して6か月以内に入居し、控除を適用させる年の12月31日まで引続き住んでいること
・控除を適用させる年の合計所得金額が3,000万円以下(サラリーマンの場合は給与所得控除後の金額で判断)であること
・銀行や信用金庫などと契約した住宅ローンの返済期間が10年以上であること
・住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上であること
・マンションなど耐火建築物の建物は、取得日以前25年以内に建築された住宅であること
・耐火建築物以外の場合は、取得日以前20年以内に建築された住宅であること
・または第三者機関の検査を受けて一定の品質が確保された住宅であること
住宅ローン控除で注意しておきたいこと
住宅ローン控除は住宅を取得するためのローンを利用した場合に適用されます。
3,000万円の住宅を購入するため、家財用具の購入費用も含め3,500万円でローンを利用したとしても、住宅ローン控除の対象は物件本体部分を購入するためにかかった3,500万円までになるということです。
また、夫婦共有名義でローンを利用した場合、それぞれ物件の持ち分が住宅ローン控除の対象になります。
仮に4,000万円の物件を2分の1ずつの持分で共有する場合、夫が3,000万円、妻が1,000万円でローンを利用していたとしても、夫が住宅ローン控除の対象とできるのは4,000万円の2分の1である2,000万円までです。
支払った所得税が還付される制度であると理解しておくこと
年末の住宅ローンの残債の1%分が所得税から控除されます。
また、所得税から控除しきれない分が出た場合、13万6,500円を限度に翌年度の住民税から控除されますので無駄がありません。
ただし、支払った所得税の範囲内で住宅ローン控除として戻ってくる制度ですので、支払った所得税が少ないと節税効果を十分に得られない可能性もあることは理解しておいてください。